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e-文書通則法 (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
e-文書通則法 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)
2005年施行
e-文書通則法は、民間事業者に対して、
法令で義務付けられている文書の作成、保存、縦覧、交付等について
電磁的記録によって行うことを認め、負担軽減、利便性向上を図るもの。
(個別の法律の改正は不要だが、主務省令で定めたものに限る。)
e-文書通則法 | ||
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目的 | 民間事業者が法令の規定によって行う書面の保存等について、 情報通信の技術の利用により行うことが出るようにするための共通事項を定め 負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、 国民生活の向上、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 | |
適用除外 | 国の機関、地方公共団体及びその機関 | |
保存 | 民間事業者は、法令により文書で保存する(保存、保管、管理、据え置き等)ものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、電磁的記録の保存を行うことができる。 | ・主務省令で定めたもの に限る ・裁判手続等で行うもの を除く |
作成 | 民間事業者は、法令により文書で作成する(作成、記載、記録、調製)ものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、電磁的記録で作成することができる。 | |
縦覧 | 民間事業者は、法令により文書で縦覧に供する(縦覧、閲覧、謄写)ものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、電磁的記録での縦覧等を行うことができる。 | |
交付 | 民間事業者は、法令により文書で交付する(書面の原本、謄本、妙本、写し等の交付、提出、提供)ものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、電磁的記録での交付を行うことができる。 |
- e-文書通則法は、あくまで民間事業者等を対象として
保存すべき文書の電子化を認める法律。
(行政機関への申請等は、行政手続オンライン化法による)
- 電磁的記録で作成、保存されたものは、原本とみなされる。
- スキャナで読み込んだ文書も、要件を満たせば原本とみなされる。
- 情報のディスプレイ表示による縦覧も認められる。
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