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ADR(裁判外紛争処理) (基礎法学)
行政書士・試験ランク B
私人間の生活関係から生じる私的紛争を解決する方法には、
・裁判手続
・合意による紛争処理
の2つがある。
裁判「以外」の手続としては
裁判所内での手続のほか、和解、斡旋、調停、仲裁など様々な方法があり
これらをADR(裁判外紛争処理)という。
(ADRには、裁判所内での手続、裁判所が関与する手続も「含む」ので注意方)
《裁判外紛争処理》
和解 | 紛争当事者が互いに譲歩し紛争をやめること | |
裁判外の和解 | 互いに譲歩して和解契約を締結し、 新しい法律関係を契約により発生させること。 (民法上の契約の一種) | |
裁判上の和解 | 訴えを提起する前に、 簡易裁判所に当事者双方が出廷してなされる和解。 作成された和解調書は、確定判決と同一の効力を有する。 | |
調停 | 国家機関である調停委員会による紛争解決方法 (調停委員会は、裁判官1人と、民間人である調停委員2人で構成される) 当事者が、裁判所に申し立てることによって開始される。 合意が形成され、調書が作成されると 確定判決と同一の効力が生じる。 (合意がなければ、調停は不成立となる) | |
家事調停 | 家事事件の場合は、 訴えの提起前に調停の申立てをしなければならない。 (調停前置主義) | |
民事調停 | 訴訟の提起前に調停を申立てる義務はない。 | |
仲裁 | 当事者が、第三者である仲裁人を選定し、 その判断に従うことによって紛争を解決する手続。 その基礎にあるのは当事者の「仲裁合意」であり、 合意した以上、当事者は仲裁人が提示した仲裁判断に従わなければならない。 (仲裁判断は、裁判所の判決と同一の効力をもつ。) |
*「調停」は、当事者の合意がなければ成立しないが、
「仲裁」は、仲裁合意によって仲裁人を選定した以上、
不服があっても、仲裁人の判断に従わなければならない。
裁判所などの国家機関・行政機関、民間機関などの第三者による私的紛争の解決方法を
ADR・裁判外紛争処理というが、
ADRには、「裁判所に設置されたADR」と「裁判所外のADR」がある。
裁判所に設置されたADRには、「裁判上の和解」と「調停」があり、
裁判所外のADRには、行政型、民間型がある。
行政型…中央労働委員会、公害等調整委員会など
民間型…交通事故紛争処理センター、日本消費者連盟など
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