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100条調査権 (地方自治法)
100条調査権のまとめ
100条調査権(地方自治法 第100条)
・100条調査権とは、普通地方公共団体の議会の監視権限の一つであり、
国会の国政調査権に相当する権限。
・調査対象には、議案調査、政治調査、事務調査 がある。
《100条調査権》
100条調査権 | |
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調査範囲 | 自治事務・法定受託事務 |
調査の対象外 | 自治事務・・・労働委員会、収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除く 法定受託事務・・・国の安全を害する恐れがることその他の理由により政令で定めるものを除く |
調査 | 普通地方公共団体の議会は、上記事務に関する調査を行い、 選挙人その他の関係人の出頭、証言、記録の提出を請求することができる。 |
請求拒絶の罰則 | 出頭、記録の提出の請求を受けた選挙人・関係人が、 正当な理由がないのに、出頭・記録の提出をせず、また証言を拒んだときは 6か月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する |
職務上の秘密 | 選挙人・関係人から、公務員たる地位において知り得た職務上の秘密である旨の申立てを受けたときは、 当該官公署の承認がなければ、証言・記録の提出を請求できない。 当該官公署が承認を拒む場合は、その理由を疎明しなければならない。 |
公の利益を害する旨 の声明 | 議会が、上記の疎明に理由がないと認めるときは 当該官公署に、証言・記録の提出が公の利害を害する旨の声明を要求することができる。 |
声明がないとき | 上記の要求から20日以内に、当該官公署の声明がないときは、 選挙人・関係人は、証言、記録の提出をしなければならない。 |
虚偽の陳述 | 選挙人・関係人が虚偽の陳述をしたときは、 3カ月以上5年以下の禁錮に処する。 (調査終了の議決前に自白したときは、刑を軽減又は免除できる) |
議会の告発義務 | 議会は、証言・記録の提出の拒絶、虚偽の陳述の罪を犯したと認めるときは、告発しなければならない。 |
議員の派遣 | 議会は、議案の審査、事務に関する調査のために 会議規則に定めるところにより、議員を派遣することができる。 |
政務調査費 | 条例の定めるところにより、議員の調査研究に必要な経費の一部として、 会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。 (交付対象・額・方法は条例で定めなければならない) (交付を受けた会派・議員は、条例に定めるところにより、 収入・支出の報告書を、議長に提出する) |
図書室 | 議会は、図書室を附置し、 政府・都道府県から送付された官報・広報・刊行物を保管しなければならない。 (図書室は、一般に利用させることができる) |
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