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錯誤 (民法 意思表示)
錯誤のまとめ
錯誤とは
[民法95条]
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
《錯誤》
錯誤とは | 効果 | 例外 | 第三者 |
---|---|---|---|
表示に対する意思が不存在であり、 そのことに表意者の認識が欠けていること | 無効 | 表意者に重大な過失があったとき ⇒無効を主張することができない | 債権保全の必要があり、表意者が錯誤を認めている場合は 例外的に、第三者が無効を主張することができる |
- 法律行為の要素に錯誤のある意思表示は、表意者を保護する観点から無効であるが、
表意者に重大な過失がある場合は、表意者が自ら無効を主張sることはできない。
動機の錯誤
《判例》
★動機の錯誤は、表意者が動機を意思表示の内容に加える意思を明示または黙示した場合に、要素の錯誤として無効になりうるのであって、動機の錯誤がすべて無効になるわけではない。
(最判昭29.11.26)
《動機の錯誤》
動機の錯誤 | 効果 |
---|---|
表示意思の動機の部分に 錯誤がある場合 | 表意者が、動機を意思表示の内容に加える意思を 「明示または黙示した」場合 かつ、表意者に「重過失がない」 ⇒無効になりうる |
- 表示行為を行うについての動機は、
意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でなければ
法律行為の要素とならない。 - 動機を意思表示の内容として加える意思を明示または黙示した場合、かつ、
表意者に重過失がない場合に、無効となり得る。