憲法・民法・行政法と行政書士 > 民法 > 賃貸借契約

賃貸借契約    (民法

行政書士試験ランク

敷金

敷金とは、賃借人が一切の債務の担保のために差し入れられた金銭。
契約終了後、目的物の明渡義務履行までに生ずる「賃借人の債務を控除」した「残額が返還」される。

《賃貸人・賃借人の地位の移転と敷金の継承》

賃貸人の地位の移転賃借人の地位の移転
敷金返済義務は、
当然に、新賃貸人に継承される

(その額は、旧賃貸人に対する債務を差し引いた額)
特段の事情がない限り(旧賃借人と賃貸人の約束等)
当然には継承されない
  • 目的物の「返還義務」の履行 と 敷金「返還義務」の履行は、目的物の返還が先履行
    (同時履行の関係にない。)


賃貸借契約の「終了」

存続期間の終了

「存続期間の定めのある」賃貸借契約は、
 その「期間の満了」により「消滅」する。

解約申し入れ

賃貸借の期間の定めの「ない」場合は
当事者は、「いつでも」、「解約の申入れ」をすることができる。

解約の申入れから、「以下の期間が経過すると、契約は終了」する。
 ・土地の賃貸借 ・・・1年
 ・建物の賃貸借 ・・・3カ月
 ・動産など   ・・・1日

解除

賃借人に債務不履行があった場合は、原則として、契約「解除」が認められる。
賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。)

ただし、「信頼関係の破壊」の有無により、以下のように「解除が制限」される。(判例)

・「信頼関係の破壊」のおそれが「全くない」場合 ⇒解除できない
・「信頼関係の破壊」が「認められる」場合 ⇒「催告」して解除できる
・「信頼関係の破壊」が「著しい」場合 ⇒催告なくして解除できる


賃貸借契約終了時の「賃借人の権利」 (借地借家法の規定)

建物買取請求権

借地権が、「期間満了」後に、「更新されず」消滅する場合は、
借地権者は、建物を、時価で買い取ることを請求することができる

造作買取請求権

建物賃貸借契約が終了する場合、
賃貸人の同意を得て、建物に付加した造作(エアコンなど)がある場合は、
賃借人は、その造作を時価で買い取ることを請求できる



行政書士の「民法」 ページ案内

行政書士の「民法」トップ
制限行為能力者 
制限行為能力者と催告
意思表示と効力
代理
無権代理と表見代理
時効
物権の基本
動産の物権・占有権 
担保物権
抵当権
法定地上権
責任財産の保全
債務不履行
保証債務
連帯債務

売買契約
弁済
相殺
債権譲渡
賃貸借契約 
賃貸借契約 現在のページ
 ・賃貸借の基本条文
不法行為
委任契約
請負契約
その他の契約
親族
親子
養子
相続

憲法・民法・行政法と行政書士 トップ