憲法・民法・行政法と行政書士 > 地方自治法 > 議会の運営

会議 (地方自治法

地方自治法は、地方公共団体の「議会の運営」につき規定を定めている。

議会の運営

《会議》

議会の運営
議案
提出権
普通地方公共団体の議員は
議会に「議案」を提出することができる。(条例案など)
 (予算については、この限りでない。)
議案を提出するには、議員の定数の「12分の1」以上の者の賛成がなければならない。
定足数議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
公開の原則と
秘密会
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
ただし、議長又は議員の「3人」以上の発議により、
出席議員の「3分の2」以上多数で議決したときは
秘密会を開くことができる。
議長・議員の
除斥
議長及び議員は、
自己・父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は、自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、
その議事に関与することができない
(ただし、議会の同意があった場合は、出席・発言ができる)
会議録議長は、事務局長又は書記長(書記)に、書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、
会議の次第、出席議員の氏名を記載・記録させなければならない。
会議録には、議長及び議会において定めた2人以上議員が署名しなければならない。

【ポイント】

  • 議員には、条例案の提出権がある。
  • 議案提出には、12分の1以上の議員の賛成が必要。
  • 予算についての議案提出権は、議会にない。
  • 会議録には、議員2人以上の署名が必要。


定例会と臨時会


★ 議会は、長が招集する。

★ 議会は、定例会臨時会とする。  
 (条例で定めることにより「通年議会」の導入も可能)

★ 会期・延長・開閉に関する事項は、議会がこれを定める。



定例会


定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

臨時会

《臨時会》

臨時会
開催の請求
議長」は、議会運営委員会の議決を経て
長に対し、付議すべき事件を示して、臨時会の招集を「請求できる」。
議員の定数の4分の1以上の者」は、
長に対し、付議すべき事件を示して、臨時会の招集を「請求できる」。
臨時会の招集上記の請求があったときは、
長は、「20日以内に臨時会を招集」しなければならない。
長が招集しない場合は、議長が招集しなければならない。


委員会

地方自治法が定める「議会における委員会」は
常任委員会議会運営委員会特別委員会 の3つがある。
(それぞれ、条例により設置し、議会において選任する。)

・・・常任委員会議会運営委員会特別委員会
設置条例で設ける条例で設ける事件ごとに条例で設ける
在任期間議員の任期が終わるまで付議された事件の
審議が終わるまで
選任方法   議会において選任
・議員は少なくとも
 1つ以上の委員となる
・閉会中は、議長が選任できる
議会において選任
・閉会中は、議長が選任できる
権限・その部門に関する事務の調査
以下の調査を行い、
議案・陳情を審査する
議会の運営に関する
 事項の調査
・議会の会議規則
・付議された事件の審査
(議会に付議された事件については、議会の閉会中も審査できる)
   ・議案、陳情等の審査    ・公聴会の開催
   ・参考人に出頭を求める   ・議案の提出(予算以外)

*常任委員会、議会運営委員会、特別委員会は、条例により設置「できる」のであり、
 設置しなければならない必置機関ではない



行政書士試験の地方自治法 ページ案内

行政書士の「地方自治法」 トップ
地方自治法・総則
地方公共団体の種類・変更
直接請求
議会の組織・権限 
 ・100条調査権
 ・100条調査の除外事務
☆議会の運営 現在のページ
 ・定例会・臨時会



長の権限
執行機関の委員会
会計・財産管理
条例と規則
関与
公の施設
地域自治区

憲法・民法・行政法と行政書士 トップ