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詐害行為取消権(債権者取消権) (民法)
「詐害行為取消権」とは
[民法424条]
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については適用しない。
債権者が、自分の債権を回収するために、債務者が行った詐害行為(法律行為)を取り消すことを
詐害行為取消権という。
例えば、Aの債務者Bが、Bの唯一の財産である土地をCに譲渡した場合、
債権者Aは、Bに対する債権の回収を図るため、
BからCへの土地譲渡の取消しを、裁判所に請求することができる。
詐害行為取消権の「要件」
詐害行為取消権が認められる要件は、以下の通り。
《詐害行為取消権の要件》
要件 | 内容・例外 |
---|---|
債務者が無資力である | 債務者が、法律行為時・取消権行使時の両方で 無資力である。 |
債権者と受益者の「両方が」 債権者を害することを知っていた | 債務者・受益者の双方が、債権者を害することを知っていたこと。 (積極的に債権者を害す意図までは必要ではない) |
詐害行為の前に 債権を取得している | (詐害行為の時に、弁済期にあることは不要。) |
財産権を目的とした 法律行為である | 相続放棄・承認、婚姻、養子縁組など 財産権を目的としない法律行為は取消しできない。 |
行政書士の資格をとる「詐害行為取消権」のポイント
- 法律行為時・取消時の両方で、無資力であることが要件。
(法律行為時に無資力であっても、その後資力を回復した場合は、
取消権を行使できない。) - 債務者・受益者の双方が、債権者を害することを知っていたこと。
- 債務者が、一部の債権者に弁済をなすことは、原則として詐害行為とならない(判例)。
- 詐害行為取消権は、裁判所に請求しなければならない。
(裁判外での行使は認められない。) - 不動産の売却行為は、相当価格でなされても、金銭にかわると散逸しやすいため
詐害行為となる。 - 相続放棄・承認、結婚、養子縁組など、財産権以外の法律行為は、
詐害行為取消権の対象とならない。
(離婚に伴う財産分与で、債務者の財産状態が悪化した場合でも
財産分与を取消しの対象とすることはできない。) - 債権者の債権が成立する前になされた法律行為は、取消権の対象とならない。
- 債務者が処分したのが「特定物」であっても、
そのことにより債務者が無資力となった場合は、詐害行為取消権を行使し得る。 - 「自己の債権額」までしか取消すことができない。
- 詐害行為取消権を行使した結果は、「総殺権者」の利益のために生じる。
詐害行為取消権の「消滅時効」
[民法426条]
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
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