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  行政書士 資格試験ランクB

設立無効・会社の不存在

設立無効

  • 設立登記によって成立した会社は
    設立無効の訴えによってのみ、設立の無効を主張できる。
  • 設立無効の原因となる事由は
    設立が強行法規・会社の本質に反する場合に限定されると解される

無効原因となるのは、以下のような場合
①定款の絶対的記載事項が欠けている、
 その記載が違法である
②定款につき、公証人による認証がない
③株式発行事項について、発起人全員の同意がない
④創立総会が適法に開催されていない
設立登記が無効
⑥出資された財産の価額が
「会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
 に満たない
⑦発起人が1株も株式を引き受けない


  • 設立無効の訴えを提起することができるのは
    株主、取締役、清算人、執行役、監査役に限られる
  • 提訴期間は、会社成立の日から2年以内
  • 設立無効の判決が確定すると
    その判決は当事者だけでなく、第三者に対してもその効力を有する
    • 将来に向かって設立の効力が失われるのであって、遡及しない

会社の不成立

  • 会社の不成立とは、設立が挫折し、設立登記まで至らなかった場合をいう
    • 会社不成立は、一般原則により処理され、誰でもいつでも主張できる
  • 会社が成立しなかった場合、
    発起人は、連帯して、
    会社の設立に関してした行為についてその責任を負い
    設立に関して支出した費用を負担する

会社の不存在

  • 会社の不存在とは
    会社の実態が全くまたはほとんど存在しないのに
    設立登記がなされた場合をいう
    • 一般原則によって処理され、誰でもいつでも主張できる



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会社の設立2…定款の内容
会社の設立3…「社員の確定」と「機関の具備」
会社の設立4…「設立登記」と「設立責任」 
★会社の設立5…設立無効 現在のページ


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