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行政書士 資格試験ランクB
設立無効・会社の不存在
設立無効
- 設立登記によって成立した会社は
設立無効の訴えによってのみ、設立の無効を主張できる。
- 設立無効の原因となる事由は
設立が強行法規・会社の本質に反する場合に限定されると解される
無効原因となるのは、以下のような場合
①定款の絶対的記載事項が欠けている、
その記載が違法である
②定款につき、公証人による認証がない
③株式発行事項について、発起人全員の同意がない
④創立総会が適法に開催されていない
⑤設立登記が無効
⑥出資された財産の価額が
「会社の設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
に満たない
⑦発起人が1株も株式を引き受けない
- 提訴期間は、会社成立の日から2年以内
- 設立無効の判決が確定すると
その判決は当事者だけでなく、第三者に対してもその効力を有する- 将来に向かって設立の効力が失われるのであって、遡及しない
会社の不成立
- 会社の不成立とは、設立が挫折し、設立登記まで至らなかった場合をいう
- 会社不成立は、一般原則により処理され、誰でもいつでも主張できる
- 会社が成立しなかった場合、
発起人は、連帯して、
会社の設立に関してした行為についてその責任を負い
設立に関して支出した費用を負担する
会社の不存在
- 会社の不存在とは
会社の実態が全くまたはほとんど存在しないのに
設立登記がなされた場合をいう- 一般原則によって処理され、誰でもいつでも主張できる
- 一般原則によって処理され、誰でもいつでも主張できる
会社の設立 ページ
★会社の設立1…株式会社の会社の「設立」と「定款の作成」
★会社の設立2…定款の内容
★会社の設立3…「社員の確定」と「機関の具備」
★会社の設立4…「設立登記」と「設立責任」
★会社の設立5…設立無効 現在のページ
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