行政書士試験・合格トップ > 基礎法学 > 裁判員制度

裁判員制度 基礎法学

行政書士・試験ランク B

裁判員制度は、
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2004年に成立し、2009年に施行された。

日本の裁判員制度の特徴は
「参審制」のように、裁判官と一緒に量刑を含めた審理を行い、
「陪審制」のように、裁判ごとに裁判員を選出する制度であり、
参審制と陪審制の中間的な制度と言える。


他国の国民の司法参加の例

陪審制
国民から選出された陪審員が、裁判官から独立して事実認定の判断を行う。
(陪審員が有罪・無罪を陪審で決め、有罪の場合に裁判官が量刑を決する)
大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)があり、
陪審制とは一般的には後者を指すことが多い。
米英法で発達し、米、英、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港などが採用。

参審制
参審員は、裁判官と一緒に、有罪・無罪判定と量刑を行う。
一定期間中、参審員は何件でも裁判の冒頭から裁判官とともに同じ役割を担う。
大陸法系の国で発達し、ドイツ、フランス、イタリア、中国、オーストリアなどが採用。


裁判員制度

裁判員制度の特徴

裁判員裁判の対象は、
 ・法定刑に、死刑、無期懲役、無期禁錮がある罪にあたる裁判
 ・故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた罪にあたる裁判
であり、第一審において、
裁判員と裁判官が協力して、有罪無罪・量刑を決める制度。

裁判員の構成

裁判員の構成は、
裁判官3名裁判員6名 が原則。
(被告が有罪を認めている場合は、例外として裁判官1名・裁判員4名となる)

表決は、多数決で決する。
(裁判官1名以上かつ裁判員1名以上の賛成が必須)

裁判員の選出

裁判員は、20歳以上の「有権者名簿」から
市町村選挙管理委員会が無作為に「裁判員名簿」をつくり、地方裁判所に提出、
地方裁判所は「裁判員名簿」から事件ごとに裁判員を「くじ」で選び、
質問票などにより適格とされた候補者を裁判所に呼び出し、
集まった候補者に裁判官・弁護士などによる筆問等を通じて裁判員を選出する。

裁判員の責任等

・裁判員には、裁判内容などについて守秘義務があり、
 漏らした場合は懲役または罰金刑が科される。

・裁判員の辞退理由は、学生、70歳以上など一定のものに限られる。

・不出頭、裁判員の宣誓拒否などは罰せられる。

・裁判員になると仕事を休業することができ、
 企業は裁判員になる従業員に休業を認める義務を負う。



行政書士試験の基礎法学 ページ案内

法の種類
法の効力

刑法の原理
ADR・裁判外紛争処理
・裁判員制度 現在のページ

憲法・民法・行政法と行政書士 トップ