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表見代理 (民法・代理)
表見代理のまとめ
表見代理とは
表見代理とは、
外見的に代理権があると信じさせる特定の事情がある場合
有権代理と同様の効果を認める制度。
⇒ 本人は効果帰属を拒めない。
特定の事情とは
①本人の代理権授与表示
②権限外の行為
③代理権消滅後の代理行為
に限られる。
(「①、②、③ + 相手の善意無過失」以外では、表見代理は成立しない)
*相手が善意無過失で、代理権ありと信じるべき相当な理由がる場合でも
①、②、③ のいづれかの要件がなければ、表見代理は成立しない。
*代理権があると称する者が、実印をもっていても、上記と同じ。
表見代理の本人責任と要件
《表見代理の本人責任と要件》
表見代理 | 内容 | 成立しない場合 |
---|---|---|
代理権授与の表示による 表見代理 | 他人に代理権を与えた旨を表示したものは、 その他人が、表示した代理権の範囲内で、第三者とした行為について その責任を負う | 第三者が、 悪意または 知らなかったことに過失がある場合 |
権限外の行為の 表見代理 | 代理人がその権限外の行為をした場合、 本人がその責任を負う。 ただし、第三者が、代理権があると信ずべき正当な理由がある場合に限る | - |
代理権消滅後の 表見代理 | 代理権消滅は、 善意の第三者に対抗できない | 第三者が 知らなかったことに過失がある場合 |
《判例》
- 代理人が権限外の行為をしたとき、第三者に代理人の権限ありと信ずべき正当な理由があれば、本人の過失の有無にかかわらず、本人に効果が生ずる。(最判昭34.2.5)
- 代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意又は過失を主張・立証することにより、責任を免れることができる。(最判昭41.4.22)