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行政書士・試験のための「行政事件訴訟法・条文」解説
行政事件訴訟法22条 (第三者の訴訟参加・取消訴訟)
第二章 抗告訴訟
第一節 取消訴訟
(第三者の訴訟参加)
第二十二条 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項 から第三項 までの規定を準用する。
5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項 及び第四項 の規定を準用する。
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第三者の訴訟参加
権利を害される第三者
訴訟参加とは、裁判所に係属中の訴訟に当事者以外の者が参加することをいう。
行政事件訴訟法22条が規定している取消訴訟における「第三者の訴訟参加」は、
主として「第三者の利益保護」を目的としている。
よって、訴訟参加が認められるのは
「訴訟の結果により権利を害される第三者」
に限定される。
参加の申立て
第三者の訴訟参加を申立てすることができるのは
・当事者
・権利を害される第三者
であり、
裁判所がこの決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見を聞かなければならない。
裁判所による決定
当事者又は第三者の申立てがない場合でも
裁判所は、「職権で」、第三者を取消訴訟に参加させることができる。
第三者を訴訟に参加させることは、
第三者に主張・立証させることで、問題となっている処分の実体的事実が明らかににし、
処分の適正を確保するという公益上の目的にも資することになるからである。
第三者の訴訟参加の許可は、裁判所が、「決定」をもって行う。