行政書士・合格トップ > 行政法 > 行政行為の瑕疵

行政行為の瑕疵 (行政法

行政行為の瑕疵には、違法な行政行為不当な行政行為 がある。


違法な行政行為法令に違反した行政行為
不当な行政行為法令に違反してはいないが、裁量権行使が適正でない行政行為


無効な行政行為取消すことのできる行政行為

取消すことができる
行政行為
行政行為には公定力があり、瑕疵ある行政行為についても
権限のある国家機関により取消されるまでは
有効な行政行為として扱われる。
無効な行政行為行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合、無効である。
無効な行政行為には、公定力はない


無効な行政行為

行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合、その行政行為は無効である。
(強い違法性をもつ行政行為である)

  • 無効な行政行為は、公定力をもたない
  • 裁判によらず、その効力を否定できる。

《無効な行政行為となる例》

行為者に関する瑕疵・権限のない者による行政行為
・強度の脅迫等、行政庁に全く意思のないままなされた行政行為
形式に関する瑕疵・書面でする必要があるのに、口頭でなされた行政行為
・理由付記が義務付けられているのに、理由が付記されていない行政行為
・行政庁の署名・捺印を欠く行政行為
手続に関する瑕疵・議会の議決が必要であるのに、議決を経ないでなされた行政行為
内容に関する瑕疵内容が不明確な行政行為
重大な事実誤認(人違いなど)に基づく行政行為

取消すことができる行政行為

無効にならない程度の瑕疵をもつ行政行為は取消すことができる。
取消すことのできる行政行為

  • 取消されない限り、有効なものとして作用する(公定力)。
  • 行政行為の取消しをすることができるのは、
    正当な権限を持つ行政庁または裁判所
    (瑕疵を争う場合、行政庁に対する不服申立てか裁判による取消訴訟による)


行政行為の瑕疵と効力認定


違法性の承継先行する行政行為に違法性がある場合、
それを前提とする後続の行政行為が違法性を継承すること。
・先行行為と後続行為が、連続した一連の手続をなしていること、かつ、
同一の法効果を目的としている場合
に限られ認められる。
瑕疵の治癒行政行為の瑕疵が軽微である場合、
その瑕疵が、その後修復された場合に、当該行政行為を有効なものとして扱うこと
(瑕疵が軽微で、修復の利益がある場合に認められる)
違法行為の転換ある行政行為に違法性がある場合、
それを別の行政行為としてみたときは適法である場合は、
別の行政行為とみなして、適法として扱うこと。


行政行為の取消し・撤回

行政行為の「取消し」

行政行為の取消し

職権取消成立に瑕疵ある行政行為について
行政庁が、自ら、自発的に、当該行政行為の効力を消滅させること。
 (法律上の根拠は不要
訴訟取消行政処分に不服のある者が不服申し立てを行い、
審査庁が取消すこと。
行政処分に不服ある者が、裁判所に取消訴訟を提起し、
裁判所が取消すこと。

行政行為が取り消されると、最初にさかのぼって無効となる。

行政行為を職権で取消した場合、取消しにより不利益を被る者が出る場合がある。
よって、「授益的行政行為」の場合は、
・当該行為の成立に相手方の不正行為がかかわっていた場合
・相手方の既得の利益を犠牲にしても、取消す公益上の利益がある場合
に限り、例外的に職権取消しが認められる。

  • 「侵害的行政行為」は、原則として自由にできる。
  • 不服申立に対する裁決・決定等は、不可変更力が働くため、
    裁決・決定をした行政庁自身は、職権取消しができない。


行政行為の「撤回」

行政行為の「撤回」とは、
成立に瑕疵がない行政行為について、
後発的な事情の変化によって、当該行政行為を存続させることができない場合、
「新たな事情」を理由として「将来に向かって」行政行為の効力を消滅させること。
 (法律の根拠は不要)

  • 取消と同様、「授益的行政行為」を撤回するには、制約があり(原則できない)、
    撤回した場合は、補償の要否が問題となる。



行政書士試験に合格する
職権取消と撤回

-職権取消撤回
要因行政行為の瑕疵後発的な事情の変化
行使権者処分庁、監督庁処分庁
効果最初に遡り無効将来に向かって効力消滅



行政法 関連ページ

行政法トップ
行政法序論 
行政主体と行政機関 
権限の代行
行政行為

☆行政行為の「瑕疵」 現在のページ
附款
行政指導その他
行政立法
行政上の強制手段

憲法・民法・行政法と行政書士トップ