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行政書士・試験のための「行政法・用語」解説

行政行為の撤回 

当初の行政行為自体は誤っていなかったが、
事後的な事情の変化」により、
行政行為によって生じた法的関係を新たな行政行為によって消滅させることが必要になる場合ある。

これを「撤回」と呼ぶ。

撤回は、その時点での「事情の変化」が理由であるわけだから
法的関係は「将来に向かってのみ」消滅し、過去にさかのぼることはない。

つまり、撤回は、行政行為の公益適合性から要請されたものであり、
そのため法律の根拠は必要とされない。
(撤回権者は、原則としてその行政行為を行った行政庁だけ)

  • 行政行為が違法または不当であったことを理由に効力を失わせることを「取消し
  • 事後の事情の変化を理由に効力を失わせることを「撤回」と呼ぶ。

受益的行政行為の撤回

受益的行政行為(利益をもたらす行政行為)の撤回においては
相手方が正当に保持していた利益を奪う結果となるわけであるから
相手方の信頼利益に配慮する必要がある。

このため受益的行政行為の撤回は、
以下のいずれかにあたらない場合は「すべきでない」と解されている。
 ・相手方に、不正などの有責事由がある。
 ・撤回を求める公益上の理由が、国民の既得権益保護の要請を上回る場合。

受益的行政行為の撤回の手続と補償

受益的行政行為を撤回するには、「聴聞」を行う必要がある。
(受益的行政行為の撤回は、新たな行政行為であり、重大な効果を伴う不利益処分だから。)

また、もっぱら公益上の理由によって撤回する場合は、
憲法29条の精神に基づき、相手方が被った損失を補償すべきであると解されている。



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