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行政行為とその分類 (行政法)
行政行為とは、
行政目的の実現のため、行政庁の一方的な判断によって、
特定の国民の義務権利・法的地位を、具体的に決定する行為。
《行政行為の分類》
行政
行為法律行為的
行政行為命令的行為 下命 禁止 許可 免除 形成的行為 特許 認可 代理 準法律行為的
行政行為確認 公証 通知 受理
《法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為》
種類 | 内容 | 附款 |
---|---|---|
法律行為的 行政行為 | 行政庁が意思表示により 望んだことと同様の法律効果が発生する行為 | 附款を設けることが できる |
準法律行為的 行政行為 | 単に行政庁が判断したこと、認識したことを表示した場合に、法律の定めるところにより法的効果が付与される行為 (行政庁の裁量の余地はない。) | 設けることが できない |
法律行為的行政行為
法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分類される。
《 命令的行為と形成的行為 》
命令的行為 | 国民が本来有している自由を制限する行為。 (または、自由の制限を解除する行為) |
形成的行為 | 国民が本来有していない権利・法的地位を設定する行為。 (または、はく奪、変更する行為) |
命令的行為
《 命令的行為の分類 》
分類 | 内容 | 例 | |
---|---|---|---|
命令的 行為 | 下命 | 国民に作為を命ずる行為 | 租税賦課 違法建築物の除却 |
禁止 | 国民に不作為を命ずる行為 | 営業停止 通行禁止 | |
許可 | 国民の不作為義務(命令)を解除する行為 | 営業許可 自動車運転免許 | |
免除 | 国民の作為義務を解除する行為 | 納税義務の免除 就学義務の免除 |
形成的行為
《 形成的行為の分類 》
分類 | 内容 | 例 | |
---|---|---|---|
形成的 行為 | 特許 | 国民に、特定の権利・法律関係を 設定する行為 ・行政庁の自由裁量行為 ・特許申請が重なった場合、 行政庁が裁量で選ぶことができる | 公務員の任命 河川の占用許可 公益法人の設立許可 外国人の帰化の許可 |
剥奪 | 特許を消滅させる行為 | 公務員の罷免 河川の占有許可の取り消し | |
認可 | 第三者の行為を補充して その法律上の効果を完成させる行為 | 銀行の合併 土地改良区の設立認可 農地の権利移転の認可 公共料金値上げの認可 | |
代理 | 行政主体が他の法的主体の行為を 代わってすること | 土地収用裁決 公共団体の役員の選任 |
準法律行為的行政行為
《 準法律行為的行政行為の分類 》
分類 | 内容 | 例 | |
---|---|---|---|
準法律行為的 行政行為 | 確認 | 争いのある(判断分かれる)事実・法律関係について 公の権威をもって判断し、確定する行為 | 選挙の当選人決定 発明の特許 建築確認 市町村の境界決定 |
公証 | 争いのない事実・法律関係を 公に証明する行為 | 運転免許証の交付 行政書士の登録 証明書の交付 | |
通知 | 相手方に、特定の事実を知らせる行為 | 代執行の戒告 納税の督促 | |
受理 | 相手方の行為を、 有効な行為として受領する行為 | 各種申請の受理 不服申立書の受理 |
行政行為の効力
《 行政行為の効力 》
拘束力 | 行政行為が、 行政庁、相手方、関係人を拘束する効力。 |
公定力 | たとえ違法な行為であっても、権限を有する国家機関(処分庁、上級行政庁、裁判所等)によって取消されるまでは、 有効な行政行為として扱われる効力。 (無効な行政行為には、公定力は働かない) |
不可争力 | 行政行為が行われてから一定期間が経過すると 国民の側からその効力について争うことができなくなる効力。 (無効な行政行為についは、別) (行政庁自身は、職権で取消し・撤回できる) |
不可変更力 | 異議申立てにおける決定や不服申立てにおける裁決など 準司法的な行政行為においては、一度行為をなした行政庁は、自ら取消し・変更ができなくなる効力。 (裁判所は取り消すことができる) |
自力執行力 | 行政行為の内容を、 行政庁が、自力で、強制的に実現できる効力。 (法律の根拠がある場合にのみ認められる) |
- 行政行為の効力は、
書面の交付・送達などにより、相手方がその内容を了知し得る状態に置かれたときに生ずる。
(到達主義)