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行政機関 (行政法)

行政機関とは、理論上の概念であり、
行政主体である国、地方公共団体等の活動を
その手足となり実際に権限を行使する機関をいう。

行政機関の範囲を広くとるか狭くとるかによって
この用語の意味は異なってくる。

行政機関を狭くとらえるならば、個々の事務行い、権限を行使する
大臣、事務次官、課長から事務員など個々の職務単位を指すものとなり
これを1個の行政機関と呼ぶ。

広い意味で用いるならば、
内閣府、財務省、環境庁など大括りされた事務組織の各単位を行政機関と呼ぶ。

元来は、狭くとらえた個々の職務単位を意味する理論上の概念であったが
国家行政組織法においては大きく括られた事務組織単位を指して行政機関としている。



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