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虚偽表示民法 意思表示)

虚偽表示のまとめ

虚偽表示とは

[民法94条]
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

虚偽表示

虚偽表示とは効果第三者
相手方と通じて、
真意でない意思表示をすること
無効善意の第三者に対抗できない
  • 虚偽表示は、法律行為を認めるべき理由はなんらなく、当事者間において常に無効となり、
    善意の第三者に対抗することができない。
  • 善意の第三者は、登記なくして保護される。

虚偽表示に関する判例

★直接の第三者が善意であれば、転得者が悪意であっても善意の第三者の権利を継承して保護される。
(大判大3.7.9)

★転得者が善意であれば94条2項の第三者として保護される。
(最判昭45.7.24)

★第三者の善意の過失の有無は問わない。
(大判昭12.8.10)

★第三者が善意である旨の主張、立証責任は第三者側にある。
(最判昭35.2.2)

虚偽表示による譲受人から目的不動産に担保権の設定を受けた者は、94条の第三者に当たる。
(大判昭6.10.24)



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