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行政書士・試験のための「行政法・用語」解説
確認・通知 (行政行為)
法令に従い、国民の権利義務について行政機関が決定することを
行政法学上、「行政行為」と呼んでいる。 ( ⇒行政行為とは )
そして行政行為は、
行政機関の意思表示を要素とし、それに従った法的効果を発生させる「法律行為的行政行為」と
意思表示を要素としないが、その決定により法律の定める法的効果が発生する「準法律行為的行政行為」に分類される。
「確認」「公証」「通知」「受理」などは
準法律行為的行政行為に分類される。
確認
行政行為とは、「行政機関が私人の法律上の権利義務に係る決定を行うこと」だが、
行政機関が「事実や法律状態を公に認証する」だけの行為であっても
それが私人の権利義務の変動等と結び付けられている場合には
これらも行政行為とされる。 (準法律行為的行政行為)
例えば、
建築確認は、予定建築物が建築基準法等に適合することを建築主事などが認定するものだが、
これにより工事開始が可能となるため、行政行為とされる。
建築確認は、「確認」と呼ばれる行政行為。
そのほかにも、
公有水面埋立て竣功認可(都道府県知事の工事終了宣言により埋立地の所有権が発生)、
社会保険の給付資格の裁定、
などが「確認」に分類される。
公証
「確認」に類似する行政行為に「公証」(登録)がある。
公証の例としては、
公職選挙法による選挙人名簿への登載、がある。
名簿に登載されることにより、選挙が可能となるという法的効果と結び付くため
行政行為とされる。
その他「公証」(登録)の例としては
行政書士の登録、運転免許証の交付、各種証明書の交付などがある。
確認と公証の違いは、
確認が、建築基準法に適合しているかなど「判断を伴う」行為であるのに対し、
公証は、「争いのない」事実や法的関係について公に証明するだけの行為
ということ。
通知
行政機関の発する「通知」も、私人の権利義務の変動等に結びつく場合は
行政行為となる。
例えば、輸入禁製品に該当する旨の税関長の「通知」は、
当該物品が輸入禁製品であることを相手方に知らせるものだが、
この通知により当該物品の輸入ができなくなることから、行政行為とされる。
納税の督促も、通知に分類される行政行為である。
準法律行為的行政行為の性質
建築確認は、「許可」と類似した役割を果たし、
給付資格の裁定は「特許」、輸入禁製品の通知は「禁止」と類似している。
ただし、「許可」「特許」「禁止」は行政機関の「裁量の余地がある」のに対し、
「確認」「公証」「通知」については裁量が認められない、という違いがある。
(建築確認に伴う建築主事等の判断は、法令に従った機械的判断である)
また、確認・公証などの準法律行為的行政行為には、附款を付けることはできない。
《行政行為の分類》
行政 行為 | 法律行為的 行政行為 | 命令的行為 | 下命 |
禁止 | |||
許可 | |||
免除 | |||
形成的行為 | 特許 | ||
認可 | |||
代理 | |||
準法律行為的 行政行為 | 確認 | ||
公証 | |||
通知 | |||
受理 |
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