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相続・遺言 ( 行政書士の「民法」)
行政書士・試験ランク A
相続とは、特定の自然人が死亡したときに、
その者の有する権利・義務が
その者と一定の親族関係を有する者に引き継がれることをいう。
相続は、死亡または失踪宣告による擬制死亡により開始される。
相続人
相続人とは、被相続人が有した財産上の権利義務を承継すべき法的資格を持つ者をいう。
【 相続人 】
順位 | 相続人 | 内容 |
---|---|---|
・・・ | 配偶者 | 常に相続人になる |
第1順位 | 子 | ・養子も含まれる ・子が数人いても順位は同順位 ・胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人に含まれる |
第2順位 | 直系尊属 | ・父母、祖父母、曽祖父母 ・相続人に子がない場合に 第2順位の直系尊属が相続人になる |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 被相続人に、子、直系尊属がいない場合に 相続人になる |
欠格
「欠格」
相続に関し不正な利益を得ようとして、被相続人又は他の相続人に対し
殺人・殺人未遂・脅迫・遺言書の偽造など悪質な行為を行ったものは
相続人になることができない。
⇒裁判上の宣告などを要せず、当然に、相続資格がはく奪される。
⇒欠格事由が生じた場合、相続時に遡って、欠格の効果が発生する。
排除
「排除」
《推定相続人の排除》
- 被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合、
被相続人は、その推定相続人に対し、相続権の排除を家庭裁判所に請求できる。
《遺言による推定相続人の排除》
- 被相続人が、遺言書で、推定相続人の排除を意思表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の排除を
家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合、この推定相続人の排除は、被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生ずる。
《排除の撤回》
- 被相続人はいつでも、排除の撤回を、家庭裁判所に請求できる。
- 排除の撤回は、遺言でもすることができ、
この場合、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後、遅滞なく、この請求を家庭裁判所にする。
代襲相続
「代襲相続」
・「被相続人の死亡前」に、相続人となるべき「子、兄弟姉妹が死亡」した場合、
・「欠格」「排除」によって相続権を失った場合、
⇒その者の子が、その者に代わって相続すること。
- 代襲者の子は、代襲者が死亡、欠格、排除により相続権を失ったときに
さらに代襲して相続人となることができる。(再代襲)- ただし、兄弟姉妹を代襲した者の子は、相続人になることはできない。
(兄弟姉妹の場合、子に限り、代襲相続できる)
- ただし、兄弟姉妹を代襲した者の子は、相続人になることはできない。
・「相続放棄」の場合は、代襲原因にならない。
- 相続放棄は、自分の子らを含めて、
その相続に関する権利義務の一切を拒否する意志であり、
はじめから相続権がなかったものとみなされる。
相続の効果
相続分
《遺言による相続分の指定》
被相続人は、遺言で、相続人の相続分を定め、
又これを定めることを第3者に委託することができる。(指定相続分)
《法定相続分》
被相続人による相続分の指定がない場合は、
法律の規定により相続分を定める。(法定相続分)
《法定相続分》
相続人 | 相続分 | 内容 |
---|---|---|
配偶者と子が 相続人の場合 | 配偶者 1/2 子 1/2 | ・子の相続分は平等 ・子には、胎児、養子も含まれる ・非嫡出子は嫡出子の1/2 |
配偶者と直系尊属 が相続人の場合 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 | ・直系尊属の相続分は平等 |
配偶者と兄弟姉妹 が相続人の場合 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 | ・兄弟姉妹の相続分は平等 ・父母の一方を異にする兄弟姉妹は、 父母の双方を同じくする者の1/2 |
遺留分
遺留分とは、一定の相続人が、必ず相続財産の一定割合を相続できるように保障する制度。
【遺留分の権利者】
遺留分の権利者は、
・配偶者
・子
・直系尊属
*注)兄弟姉妹は、遺留分権利者ではない。
【遺留分の割合】
直系尊属のみが相続する場合 | 被相続人の財産の1/3 |
その他 | 被相続人の財産の1/2 |
【遺留分の放棄】
遺産相続前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずる。
(共同相続人の1人の遺留分放棄は、他の共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない)
遺留分減殺請求権
遺留分を有する者は
・遺贈
・贈与(相続開始前の1年間になされた贈与)
の効力を、遺留分を侵害する範囲で否定することができる。
遺留分減殺請求権は、受遺者、受贈者に対する意思表示で足り、
裁判所に請求する必要はない。
《遺留分減殺請求権》
減殺請求権の 権利者 | 兄弟姉妹以外の相続人 |
期間制限 | 相続の開始および減殺すべき贈与・遺族があったことを 「知った時から1年間」で消滅。 「相続開始時から10年間」で消滅。 |
遺産分割
遺産分割とは、相続開始とともに共同所有となった相続財産を
個別具体的に各相続人のものとするために分割する手続
*遺産分割されるまでは、相続人の共有となる。
《分割方法》
・被相続人が遺言で分割方法を指定したときは、これに従う。
・遺言の指定がない場合、共同相続人の協議による。
・協議が整わないとき、協議をすることができないときは、
遺産の分割を家庭裁判所に請求することができる。
《分割の効果》
・遺産分割の効果は、相続開始時にまでさかのぼる。
・遺産分割前に、相続財産に利害関係をもった第3者の権利を害することはできない。
(この第3者が保護されるには、登記が必要)
《遺産分割の禁止》
共同相続人の協議、家庭裁判所の審判、遺言 によって
遺産分割は、一定期間禁止することができる。
相続の承認と放棄
相続人は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄
のうちから選択することができる。
①単純承認
・単純承認とは、被相続人の権利・義務を無限に相続するこという。
要件 | ・相続人が単純承認の意思表示をする ・意思表示がなくとも、一定の法定事由を満たすときは、 単純承認したとみなされる (法定単純承認) (相続財産を処分したとき、②、③の意思表示をしないときなど) |
---|---|
効果 | ・無限に被相続人の権利・義務を相続する |
②限定承認
・限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、債務などを引き継ぐこと。
要件 | ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に 財産目録を作成して、家庭裁判所に申述しなければならない。 ・共同相続人の全員が、共同して限定承認をしなければならない。 (相続放棄をしたものを除く) |
---|---|
効果 | ・相続によって得た財産の範囲内で 被相続人の債務、遺贈を弁済すればよい。 |
③相続放棄
・相続放棄とは、被相続人の権利・義務を一切相続しないこと。
要件 | ・相続開始があったことを知った日から3カ月以内に 家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続放棄は、素属開始前にすることができない) |
---|---|
効果 | ・相続開始の時にさかのぼって効力が生じる。 (始めから相続人にならなかったものとみなされる) |
相続回復請求権
相続回復請求権とは、
真正な相続人が相続すべき相続財産を、他の者が相続人として占有しているような場合に、
真正の相続人から、表見相続人に対して、その返還を請求する権利をいう。
- 「相続人」またはその「法定代理人」が、
相続権を侵害された事実を知った時から「5年」で時効消滅する。
(相続開始から20年で経過したときも時効消滅する)
(裁判外で請求することもできる)
遺言
- 遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができない。
(民法の方式に従わない遺言は無効) - 遺言は、遺言者の独立の意思に基づいて行い、代理は許されない。
(共同遺言は、無効 …2人以上が同一の証書で遺言しても無効となる) - 遺言者は、いつでも遺言を撤回できる。
《遺言能力》
・・・ | 内容 |
---|---|
未成年者 | ・15歳に達した者は、単独で遺言をすることができる。 |
被保佐人 被補助人 | ・被保佐人、被補助人は単独で遺言できる。 (保佐人、補助人の同意は不要。) |
成年被後見人 | ・理事を弁識する能力を一時的に回復したときで、 かつ、2人以上の医師の立ち合いがあるとき、 単独で遺言をすることができる。 |
- 遺言には行為能力は不要。(意思能力があれば遺言できる。)
《遺言の方式》
・普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。
・特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言などがある。
《遺言の撤回》
・遺言者は、遺言の方式に従って、いつでも、遺言を撤回することができる。
・前の遺言と抵触する遺言が後になされたときは、
その抵触する部分については、前の遺言が撤回されたとみなされる。
・遺言の内容と、遺言後の遺言者の行為が食い違う時、
遺言書、遺言の目的物を故意に破棄した時、
遺言は撤回されたものとみなされる。