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直接請求 (地方自治法

直接請求は、長や議員の選挙権を有する日本国民たる住民でなければ利用できない。


住民自治を具体化する制度として、直接請求がある。
地方自治法は、直接請求として以下の6種類を規定している。


直接請求

要件種類請求先請求後の対応対象外・但書
条例の
制定・改廃
請求
有権者の
1/50 以上
の連署
長は20日以内
議会を招集し、付議
(結果を代表者に通知
公表)
地方税の徴収
分担金・使用料
の徴収など
については対象外
事務の監査
請求
監査委員監査し、結果を公表すべての事務が対象
議会の解散
請求
有権者の
1/3 以上
の連署
選挙管理
委員会
選挙人の投票

過半数の同意

解散、失職
選挙の日
解散請求の投票の日
から1年間は不可
議員の解職
請求
就職の日
解職請求の投票の日
から1年間は不可
長の解職
請求
役員の解職
請求
議会の2/3以上の議員
の出席

4分の3以上の同意
⇒失職
就職の日
解職請求の議決の日
から1年間は不可


条例の制定改廃請求

・有権者の50分の1以上の連署を持って長に請求。長は20日以内に議会に付議する。
地方税の賦課徴収分担金使用料手数料の徴収に関する条例については
 請求できない
・議会は、条例案を修正して議決することができる

「事務の監査」請求

・有権者の50分の1以上の連署をもって監査委員に請求。
・監査委員は、監査後、結果を公表する。
・原則として、すべての事務が、請求の対象となる。

「役員の解職」請求

・有権者の「3分の1」以上の連署をもって長に請求。
・議会において「3分の2」以上の議員が「出席」し、「4分の3」以上の「同意」で失職。
・対象役員は、
 副知事副市長村長監査委員選挙管理委員公安委員会の委員教育委員会の委員


「議会の解散」請求、「長・議員の解職」請求

・有権者の3分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に請求。
・選挙人の投票を行い、半数以上の同意で、解散・失職。

地方自治法77条
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

3分の1以上の要件緩和

・算定の基礎となる有権者総数が40万人を超える場合、「3分の1」の要件が緩和される。

  (40万人×1/3)+(40万人を超える数×1/6

・算定の基礎となる有権者総数が80万人を超える場合、「3分の1」の要件が緩和される。

  (40万人×1/3)+(40万人×1/6)+(80万人を超える数×1/8


住民投票条例

住民投票の制度化は、条例レベルで認められているに過ぎず、
地方自治法などの法律では認められていない


住民監査請求

・・・事務の監査請求住民監査請求住民訴訟
要件有権者の50分の1
以上の連署
住民住民監査請求を行った
住民
誰に監査委員裁判所
対象原則、すべての事務違法・不当な
財務会計上の行為
請求期限なし行為のあった日から1年監査結果の通知から
30日以内


住民監査請求の内容

住民監査請求

1人で請求できる
住民監査請求は、
 住民である限り、年齢・国籍・選挙権・納税義務の有無を問わない
 (事務の監査請求は、日本国民であることが必要)
・法人でも請求できる。
・監査委員の監査(勧告)は
 請求があった日から60日以内に行わなければならない。
・対象は、違法・不当な財務会計上の行為限られる
・請求期限は、行為のあった日から1年を経過する前まで。
(正当な理由がある場合は、1年を経過した後でも請求できる)

暫定的停止勧告制度

暫定的停止勧告制度
住民監査請求があった場合、監査委員は
 以下の場合には、理由を付して、監査手続きが終了するまでの間
 当該行為を停止することとを勧告することができる。

  • ・当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由がある
    ・地方公共団体に生ずる回復困難な損害を避けるための緊急の必要がある
    ・当該行為を停止することによって、公共の福祉を著しく損害するおそれがない

⇒監査の結果、請求に理由があると認めるときは、
 監査委員は、
  地方公共団体の、その他執行機関、又は職員に対して
  期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告する。
 (勧告内容を請求人に通知し、公表する。)


住民訴訟

住民訴訟、「住民監査請求をした者のみ」が提起できる。
 (住民監査請求前置主義

   (手続は、行政訴訟法に従う)


請求できる内容は
 ① 差し止め
 ② 取り消し
 ③ 無効確認
 ④ 違法確認
 ⑤ 損害賠償請求
 ⑥ 不当利得返還請求

 (ただし「差し止め」は、
  公共の福祉が著しく損害するおそれがあるときは、することができない。)

・提起期限は、監査の結果(勧告・措置)のあった日から30日以内。



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