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留置権 (民法

留置権について(担保物権

[民法295条]
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りではない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合は、この限りでない。


〈ポイント〉

  • 占有している他人物に「関連して生じた債権」を有している場合に、
    弁済を受けるまで留置できる。
  • その債権が弁済期にあること。
  • 占有が不法なものでないこと。
  • 留置権登記は不要。(留置権の登記はできない)
  • 相手に対してだけでなく、第三者に対しても主張できる
    (物権であるので、誰に対しても主張できる)
  • 取り違えてお互いに所有している物について、二者間で留置権は成立する。


「その物に関して生じた債権」についての判例

★造作代金債権は、造作自体に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではない。よって留置権は成立しない。
(最判昭29.1.14)

★他人の物の占有者が物につき必要費・有益費を出して費用償還請求を取得した場合、これを被担保債権として留置権を主張し得る。
(最判昭33.1.17)

★他人物売買における買主は、売主の履行不能による損害賠償請求権をもって、所有者の目的物返還請求権に対し留置権を主張できない。
(最判昭51.6.17)


留置権のまとめ

留置権

留置権の成立要件・その物に関して生じた債権を有すること
・債権が弁済期にあること
・占有が不法行為によって始まったものでないこと
留置権の登記不要(登記できない)
第三者第三者に主張できる
果実の集取果実を集取し、弁済に充当できる
留置物の使用・賃貸・担保設定債務者の承諾がなければ不可
(これに反した場合は、債務者は、留置権の消滅を請求できる)
消滅時効留置権の行使は、消滅時効の進行を妨げない
担保の供与債務者は、担保の供与により、留置権の消滅を請求できる


留置権の条文

留置権の不可分性

[民法296条]
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

  • 留置物の一部の占有を失った場合でも、全部の弁済を受けるまでは留置物の残部に留置権を行使し得る。(判例)

留置権者の果実の収取

[民法297条]
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

留置物の保管等

[民法298条]
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

留置権と消滅時効

[民法300条]
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

  • 留置権の行使によって消滅時効を中断することはできない。

担保の供与による留置権の消滅

[民法301条]
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。



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