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特定電子メール適正化法・条文 (情報・通信)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
二 特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第2条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
三 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
四 架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
イ 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
ロ 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
五 電子メール通信役務 電子メールに係る電気通信事業法第2条第三号に規定する電気通信役務をいう。
第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
(特定電子メールの送信の制限)
第3条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)
2 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
(表示義務)
第4条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第3項ただし書の総務省令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。
一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称
二 前条第3項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令で定めるもの
三 その他総務省令で定める事項
(送信者情報を偽った送信の禁止)
第5条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第6条 送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
(措置命令)
第7条 総務大臣は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第3条若しくは第4条の規定を遵守していないと認める場合又は送信者情報を偽った電子メール若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者(これらの電子メールに係る送信委託者が当該電子メールの送信に係る第3条第1項第一号又は第二号の通知の受領、同条第2項の記録の保存その他の当該電子メールの送信に係る業務の一部を行った場合であって、当該電子メールの送信につき、当該送信委託者の責めに帰すべき事由があると認められるときは、当該送信者及び当該送信委託者)に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(総務大臣に対する申出)
第8条 特定電子メールの受信をした者は、第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2 電子メール通信役務を提供する者は、第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
3 総務大臣は、前2項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(苦情等の処理)
第9条 特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)
第10条 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第2条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、その役務の利用者に対し、特定電子メール、送信者情報を偽った電子メール又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール(以下「特定電子メール等」という。)による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
2 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入に努めなければならない。
(電気通信役務の提供の拒否)
第11条 電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるとき、一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるとき、その他電子メールの送受信上の支障を防止するため電子メール通信役務の提供を拒むことについて正当な理由があると認められる場合には、当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる。
(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)
第12条 総務大臣は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、その会員である電気通信事業者に対して情報の提供その他の特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うものに対し、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
(研究開発等の状況の公表)
第13条 総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発及び電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする。
第三章 登録送信適正化機関
(登録送信適正化機関の登録)
第14条 総務大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
一 第8条第1項又は第2項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
二 総務大臣から求められた場合において、第8条第3項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
三 特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
2 前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第25条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第16条 総務大臣は、第14条第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令で定める。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者でその後1年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
二 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
イ 特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第17条 第14条第1項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第14条第2項及び前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第18条 登録送信適正化機関は、公正に、かつ、第16条第1項各号に掲げる要件及び総務省令で定める基準に適合する方法により特定電子メール等送信適正化業務を行わなければならない。
(変更の届出)
第19条 登録送信適正化機関は、第16条第2項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第20条 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、特定電子メール等送信適正化業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第21条 登録送信適正化機関は、特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第22条 登録送信適正化機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第38条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 特定電子メールの受信をした者その他の利害関係人は、登録送信適正化機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録送信適正化機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第23条 総務大臣は、登録送信適正化機関が第16条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第24条 総務大臣は、登録送信適正化機関が第18条の規定に違反していると認めるときは、その登録送信適正化機関に対し、同条の規定による特定電子メール等送信適正化業務を行うべきこと又は特定電子メール等送信適正化業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第25条 総務大臣は、登録送信適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定電子メール等送信適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第15条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第19条から第21条まで、第22条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第22条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第14条第1項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第26条 登録送信適正化機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定電子メール等送信適正化業務に関し総務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第27条 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第14条第1項の登録をしたとき。
二 第19条の規定による届出があったとき。
三 第21条の規定による届出があったとき。
四 第25条の規定により第14条第1項の登録を取り消し、又は特定電子メール等送信適正化業務の停止を命じたとき。
第四章 雑則
(報告及び立入検査)
第28条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定電子メール等の送信者若しくは送信委託者に対し、これらの送信に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの送信者若しくは送信委託者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 総務大臣は、特定電子メール等送信適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録送信適正化機関に対し、特定電子メール等送信適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、登録送信適正化機関の事務所に立ち入り、特定電子メール等送信適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(送信者に関する情報の提供の求め)
第29条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。
(外国執行当局への情報提供)
第30条 総務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3 総務大臣は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4 総務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第31条 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(経過措置)
第32条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第33条 第25条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第5条の規定に違反した者
二 第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定による命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
二 第28条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第21条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第26条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三 第28条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第34条 3000万円以下の罰金刑
二 第33条、第35条又は前条 各本条の罰金刑
第38条 第22条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
⇒迷惑メール防止法
⇒迷惑メール防止法「行政書士試験・過去問題」
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