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特定電子メール適正化法「過去問題」④ (情報・通信)
行政書士・試験ランク B
特定電子メール適正化法の対象となる電子メールは、自己の営業のために送信するものに限られ、他人の営業のために送信されるものは対象とされない。
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答え ×
特定電子メールとは、
自己または他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
⇒特定電子メール適正化法 第2条2項
行政書士試験 特定電子メール適正化法「過去問題」
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