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「物権」の基本 ( 行政書士の「民法」)
行政書士試験ランクB
物権について
物権とは、特定の物に対する直接的・排他的な支配権をいう。
法律で定められたものしか認められない。(物権法定主義)
(債権の場合は、自由に、様々な内容の契約を結べる。)
[民法175条]
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
- 物権は、物に対する直接的な支配権である。
- 物権は、誰に対してもその効力を主張できる。
- 1つの物権が成立する物の上には、同一内容の物権は成立できない。
《物権》
物権の設定及び移転
[民法176条]
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- 物権の移転は、売買当事者間の「売る」「買う」の意思表示の合致によって成立する。
ただし、不動産の取引実務においては、「代金の支払い時」「目的物の引渡し時」など
所有権の移転についての特約を結ぶのが一般的。
(特約がある場合は、特約が優先される)
- 不動産の公示方法は登記だが、
売買当事者間の所有権の移転については、登記がなくても、買主に移転する。
公示の原則
物権の変動を第三者に公示するには、外部から認識し得る一定の形式が必要であり、
公示がなければ、物権変動を第三者に対抗できない。(公示の原則)
- 不動産の公示 ⇒ 登記
- 動産の公示 ⇒ 引渡し
公信の原則
公示を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無にかかわらず、
公示通りの権利を取得する。 (公信の原則)
- 公信の原則は、動産のみに認められる。
(⇒即時取得)- 不動産の登記には、公信力はない。
物権相互の優先的効力
物権相互間では、先に成立したものが優先される。
- 優先的効力が生ずるには、不動産は登記、動産は引渡し、が要件となる。
物権と債権の優先的効力
物権と債権が併存する場合、物権が優先される。
- ただし、不動産の賃借権に関しては、その登記をなすことにより、
その後に成立する他の物権に優先することが認められている。
物権的請求権
物権が、他人の干渉により妨害・侵奪されたとき、これを救済する手段を物権的請求権という。
物権的請求権については、民法上の規定はないが、占有権における「占有の訴え」の民法規定から
より強力な物権についても同様の権利を認めるものである。
- 物権的妨害予防請求権 …「占有保全の訴え」に対応した物権的請求権
- 物権的妨害排除請求権 …「占有保持の訴え」に対応した物権的請求権
- 物権的返還請求権 …「占有回収の訴え」に対応した物権的請求権
⇒「占有の訴え」