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行政書士・試験のための「行政法・用語」解説

無効な行政行為  (行政行為)

行政行為は、その公定力により一応は有効なものとして扱い、
行政行為によって生じた法的関係を否定するためには
「行政上の不服申立て」か「処分取消訴訟」を提起し争わなければならない。

ただし、事実誤認による処分や、事実無根の理由による処分などの場合は、
もはや通常の行政行為の扱いを正当化することはできず、
例外的に、当然に無効な行政行為として扱うべきものとなる。

この「無効な行政行為」とされるのは
重大かつ明白な瑕疵(違法)」を有する行政行為である。

例えば、事実無根の非行を理由とした公務員の免職処分、
根本的に誤った課税要件認定に基づく課税処分などが考えられる。

無効な行政行為と訴訟形態

無効と考えられる以上、理屈上は、相手方は無視してもよいということになるが、
実際には、例えば無効と考えられる課税処分であっても、相手方がこれを無視し、放置すれば
滞納処分などの措置が取られる可能性があり、
訴訟等により救済を求め、無効であることを確定させなければならないことが多い。

この場合、行政事件訴訟法には「処分無効確認訴訟」が用意されているが
訴訟方法はこれに限定されるわけではなく、地位や権利の確認訴訟や給付訴訟など
別種の形態で争うことも可能である。

いずれの訴訟形態で争うにしても、
無効な行政行為については、出訴期間の制限はない

「取消し得る行政行為」と「無効な行政行為」

「通常の行政行為」と「無効な行政行為」は、訴訟により救済を求める方法に差異がある。

通常の行政行為 ⇒処分取消訴訟を、出訴期間内に提起しなければならない

無効な行政行為 ⇒無効確認訴訟などを、無期限に(いつでも)提起できる

ただし、取消訴訟の場合は「違法であれば」勝訴となるのに対して、
無効を確定させるためには、「重大かつ明白な瑕疵」がなければならない。
(勝訴のハードルは高い)

実際上は、無効が争われるのは
出訴期間が経過したことで取消訴訟の提起ができなくなった場合が大半を占め、
逆に言えば、無効を認める意味も
「出訴期間を過ぎた原告を例外的に救済すること」にある。

つまり、「無効な行政行為」とは
出訴期間(または不服申立期間)の経過にもかかわらず
相手方を救済しなければならないほどの違法性を有する行政行為
と言うことができる。



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