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法定地上権の条文・判例 (民法・抵当権)
「法定地上権」の成立要件
[民法388条]
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
法定地上権の成立要件 |
(1)抵当権設定の時に、土地の上に建物があった。 (2)土地と、その上にある建物を、同一人が所有権していた。 (3)抵当権の実行により、土地と建物の所有者が別となった。 |
〈 判例 〉
- 建物に保存登記がなされていない場合であっても、法定地上権の成立は認められる。
(大判大14.12.19) - 抵当権設定後に建物を再築した場合は、旧建物と同一の範囲において法定地上権が成立する。
(大判昭10.8.10) - 更地に抵当権を設定した場合には、抵当権者があらかじめ建物の建築を承認していたとしても、法定地上権は成立しない。
(最判昭36.2.10) - 一番抵当権の設定時に建物が存在していない場合は、二番抵当権の設までに建物が築造されて、二番抵当権が実行された場合でも、法定地上権は認められない。
(最判昭47.11.2) - 土地を目的とする抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合は、土地と建物が同一人の所有となった後に次順位以下の抵当権が設定されても、法定地上権は成立しない。
(最判平2.11.22)
一括競売
[民法389条]
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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