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刑法の原理 (基礎法学)
行政書士・試験ランク B
「人」に関する法の効力
《属地主義の原則と例外》
原則 | 属地主義 | 法の効力・適用を、 その法が制定された国の領域内においてのみ認めるもの。 (日本は、属地主義を原則としている) |
---|---|---|
例外 | 属人主義 | 人が本来所属する国の法を、 その人がその国を離れた場合にも適用するもの。 |
保護主義 | 自国・自国民の利益を侵害する重大な犯罪においては、 犯罪地、犯罪者の国籍を問わず、 自国の刑罰法を適用するもの。 (日本でも内乱罪・通貨偽造罪などの重大犯罪において 保護主義をとっている) (外国人が、外国で、日本の通貨を偽造すれば、 日本の法によって裁かれる) |
「場所」に関する法の効力
日本の法は、原則として、日本の領土、領空、領海に及ぶ。
日本の船舶、航空機、外国にある公館も日本の領土。
(公海上の船舶内、外国の空域における航空機内も、日本の領土)
(地方自治特別法、地方自治体の条例・規則等は、領土の一部にのみ適用される)
「時間」に関する法の効力
不遡及の原則
…法は、その施行後の事項についてのみ効力をもつ。
(施行前まで遡らない)
【 施行による効力の発生 】
成立 …国会で議決されたとき
公布 …法令が、国民が知ることができる状態に置かれること
(官報に掲載してなされるのが慣例)
施行 …法令が、一般的に発動し作用すること
(法令に施行の日の定めがる場合は、その日から
定めがない場合は、法律は、公布から20日を経過した日から)
(条例に施行の日の定めがない場合は、
公布から10日を経過した日から)
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