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刑法の原理 基礎法学

行政書士・試験ランク B

「人」に関する法の効力  

《属地主義の原則と例外》

原則属地主義法の効力・適用を、
その法が制定された国の領域内においてのみ認めるもの。
(日本は、属地主義を原則としている)
例外属人主義人が本来所属する国の法を、
その人がその国を離れた場合にも適用するもの。
保護主義自国・自国民の利益を侵害する重大な犯罪においては、
犯罪地、犯罪者の国籍を問わず
自国の刑罰法を適用するもの。
(日本でも内乱罪・通貨偽造罪などの重大犯罪において
 保護主義をとっている)
(外国人が、外国で、日本の通貨を偽造すれば、
 日本の法によって裁かれる)


「場所」に関する法の効力

日本の法は、原則として、日本の領土、領空、領海に及ぶ。

日本の船舶、航空機、外国にある公館日本の領土
(公海上の船舶内、外国の空域における航空機内も、日本の領土)

(地方自治特別法、地方自治体の条例・規則等は、領土の一部にのみ適用される)

「時間」に関する法の効力

不遡及の原則
 …法は、その施行後の事項についてのみ効力をもつ
  (施行前まで遡らない)

【 施行による効力の発生 】
成立 …国会で議決されたとき
公布 …法令が、国民が知ることができる状態に置かれること
    (官報に掲載してなされるのが慣例)
施行 …法令が、一般的に発動し作用すること
    (法令に施行の日の定めがる場合は、その日から
     定めがない場合は、法律は、公布から20日を経過した日から)
    (条例に施行の日の定めがない場合は、
       公布から10日を経過した日から)


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