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民法94条 (虚偽表示)
(虚偽表示)
民法94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
《民法94条の要旨》
虚偽表示は、効果意思が欠けるため、その意思表示を無効としている。
また、取引の安全を図る必要から
虚偽表示により生じた外観を信頼して取引した善意の第三者を保護している。
《要件》
表意者が相手と通謀して、意思と表示が不一致の虚偽の意思表示をすること。
(意思と表示の不一致を表意者が知っている場合である)
《効果》
・その意思表示は、無効
・ただし、その無効を善意の第三者に対抗できない。
《第三者》
第三者とは、
虚偽表示の当事者およびその一般継承人(相続人など)以外で、
虚偽表示の外形を基礎として、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者
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