行政書士試験・合格 TOP > 民法 > 民法93条(心裡留保)
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民法93条 (心裡留保) 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
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