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民法13条 (保佐人の同意を要する行為等)
民法9条
(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
《保佐人の同意を要する行為 要点》
被保佐人が以下の行為を行うとき、保佐人の同意を要する。
・元本の領収または利用
・借財または保証をすること
・不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
・贈与、和解、仲裁合意
・相続の承認、放棄、遺産の分割
・贈与の申込の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の承諾、負担付遺贈の承認
・新築、改築、増築、大修繕
・賃貸借
同意または、それに代る許可を得ずに、
保佐人の同意を要する行為を被保佐人がした場合、取消すことができる。
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