行政書士試験の学習 TOP > 民法 > 民法116条
文字サイズ: 小 中 大
民法116条 (無権代理行為の追認) 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
⇒戻る
☆代理 ☆無権代理と表見代理
●自己契約 ★民法トップ
☆憲法・民法・行政法と行政書士
Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved. 横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6階 contact me by email
powered by Quick Homepage Maker 7.3.0based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK