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民法108条 (自己契約及び双方代理)
民法108条
(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法108条は、
「自己契約」及び「双方代理」を禁じている。
代理関係を考える場合、
「本人」「代理人」「相手方」について考察するが、
自己契約とは、
「代理人」=「相手方」となって契約等の法理行為を行うことである。
つまり、本人から代理権を付与された者が、自分の持ち物を売却する契約をしてしまう
などの場合をいう。
これでは本人の利益が守られない可能性が高いため禁じられている。
双方代理は、代理人が本人と相手方双方の代理人となることをいう。
ある交渉において双方が同一人に代理権を授与していることになり、
どちらかの本人が不利益を被る可能性がある。
よって、双方代理も禁じられている。
ただし、以下の2つの場合は、
例外的に自己契約、双方代理が認められる。
① 債務の履行
② 本人があらかじめ許諾した行為
代金の支払い、目的物の引渡しなど、債務の履行にすぎず、新たな利害関係を生じない行為、
本人の許諾のある行為、
については自己契約も双方代理も問題が生じることはなく、認められる。
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