行政書士試験の学習 TOP > 民法 > 民法107条

文字サイズ:

民法107条  (復代理人の権限等)


民法107条
(復代理人の権限等)
 
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2  復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。




民法107条は、復代理人の地位と権限について規定している。

復代理人は、代理人によって選任されるが
その「地位」は、「代理人の代理人」ではなく、「本人の代理人」である。
(復代理人は、・・・本人を代表する)

復代理人の「権限」は、
代理人から選任されたわけであるから、当然、代理人に与えられた権限の範囲内であり、
「代理人と同一」とされている。



戻る

関連ページ

代理
代理と顕名
復代理人
民法トップ

憲法・民法・行政法と行政書士