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根抵当権 (民法・抵当権)
根抵当権とは
根抵当権とは、一定の範囲で発生する不特定の債権を極度額の範囲で一括して担保する抵当権。
販売店と問屋の関係のように債権の発生と消滅が繰り返される場合、「最大限ここまで担保する」という極度額を決め、1個の抵当権を設定して、多数の債権を一括して担保することができる。
根抵当権の基本条文
[民法398条の2 1項]
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
[民法398条の3 1項]
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
[民法398条の7 1項]
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
[民法398条の12 1項]
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
〈ポイント〉
- 極度額を上限に、不特定の債権を一括して担保するのが根抵当権。
- 確定した元本、利息、損害の賠償の全部について、根抵当権を行使できる。
(優先弁済を受けることができる) - 元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、根抵当権を行使できない。
- 元本確定前に根抵当権を譲渡するには、根抵当権設定者の承諾が必要。
根抵当権の「変更」について
[民法398条の4 1項]
元本の確定前においては、根抵当権を担保すべき債権の範囲を変更することができる。債務者の変更についても同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
[民法398条の5]
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
《根抵当権の変更のまとめ》
- | 元本確定前 | 元本確定後 | 利害関係人の承諾 |
債権範囲の変更 | 〇 | × | 不要 |
債務者の変更 | 〇 | × | 不要 |
元本確定日 の変更 | 〇 | × | 不要 |
極度額の変更 | 〇 | 〇 | 必要 |
根抵当権の「元本確定請求」
《元本確定請求》
- | 元本確定請求が できるとき | 元本の確定時 |
根抵当権設定者 による元本確定請求 | 根抵当権の設定の時から 3年を経過したとき | 請求から2週間を経過したとき |
根抵当権者 による元本確定請求 | いつでも | 請求の時 |
根抵当権のポイント
- 根抵当権者は、確定した元本、利息などについて、極度額を限度として、その根抵当権を行使できる。
- 極度額を変更する場合は、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
- 元本確定前であれば、利害関係を有する者の承諾なしで、「被担保債権の範囲」「債務者」「元本の確定期日」を変更できる。
- 元本の確定前に被担保債権が譲渡された場合、その譲渡された債権を取得した者は、根抵当権を行使できない。
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