行政書士試験・合格トップ > 商法・会社法 > 株式交換と株式移転

株式交換と株式移転 (会社法

株式交換と株式移転の「意義」

株式交換と株式移転は、
完全親子会社関係の創設を、円滑・簡易に行うための制度。

完全親子会社関係とは、
親会社が、子会社の発行済株式の全部を保有する関係をいう。

株式交換

株式交換とは、
株式会社が発行済株式の全部を
他の株式会社または合同会社に取得させることをいう。

*株式会社、合同会社は完全親会社となることができるが、
 合名会社、合資会社は完全親子会社関係になることができない。
*完全子会社となるのは、株式会社に限られる。

株式移転

株式移転とは、
1または2以上の株式会社が、その発行済株式の全部を
新たに設立する株式会社に収得させることをいう。

*株式移転の場合、
 完全親会社となることができるのは株式会社に限られる。
*完全子会社となるのも、株式会社に限られる。 

株式交換と株式移転の「手続」

株式交換の手続

株主総会特別決議による承認が、原則として必要である。

ただし、
完全親会社、完全子会社において略式手続があり、
完全親会社において簡易手続がある。

反対する株主には、原則として、株式買取請求権が認められる。

株式移転の手続

株主総会特別決議による承認が必要である。
(親会社が新設会社であるため、略式手続、簡易手続の規定はない。)

反対する株主には、原則として、株式買取請求権が認められる。


株式交換と株式移転の「効果」

株式交換と株式移転により、完全親子会社関係がもたらされる。

完全親会社
…完全子会社となる会社の株主の有する株式の全部を取得する。

完全子会社
…完全子会社となる会社の株主は、
 完全親会社となる会社の株主等となるか、
 金銭その他の財産の交付を受ける。

原則として、債権者保護手続きは不要。
(合併、会社分割と異なり、株主が異動するだけであり、債権者には影響を与えないため)



行政書士の試験に合格する!


行政書士試験「会社法」のページ

会社法・総則
持分会社
株主と株式
株券・株主名簿
株式の譲渡
株式の種類
株主総会

株式会社の設立
定款の内容 
「社員の確定」と「機関の具備」
「設立登記」と「設立責任」
設立無効
事業譲渡と組織変更
合併と会社分割
☆株式交換と株式移転 現在のページ

「商法・会社法」トップ
行政書士の憲法・民法・行政法 トップ