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株式の種類 (会社法)
《株式の種類》
- | 種類株式 | 特則・その他 | 全部の株式 の可否 |
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譲渡制限株式 | 譲渡による株式の取得について 株式会社の承認を要する株式 | 発行株式の全部・一部に この内容の定款がない会社 ⇒ 公開会社 | 〇 |
取得請求権付 株式 | 株主が、会社に対して取得を請求することができる株式 | 取得の対価として 社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式、その他の財産を 株主に交付することを定款で定めることができる | 〇 |
取得条項付株式 | 会社が、一定の事由が生じたことを条件として 株式を取得することができる株式 | 〇 | |
剰余金の配当・残余財産の分配についての種類株式 | 剰余金の配当又は残余財産の分配のいずれかについて 異なる定めをした種類株式 | 優先株式、劣後株式、普通株式がある | × |
議決権制限 (種類)株式 | 株主総会において議決権を行使するができる事項について異なる種類株式 | 公開会社では、 議決権制限株式の数が、「発行済株式総数」の2分の1を超えたときは、直ちに、その割合を2分の1以下にする措置をとらなければならない | × |
全部取得条項付 種類株式 | 2つ以上の種類株式を発行する株式会社において、 そのうちの1つの種類株式の全部を、 株主総会の特別決議によって会社が取得することができる株式 | × | |
拒否権付株式 | 株主総会において決議すべき事項のうち、その決議のほか、 その種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする種類株式 | × | |
取締役・監査役選任に関する 種類株式 | 当該種類株主を構成員とする「種類株主総会」において取締役・監査役を選任する種類株式 | 委員会設置会社および公開会社 「以外」で、発行できる | × |
- 議決権制限種類株式には、
いかなる事項についての議決権も有しない「全部議決権制限株式」と
一定事項についてのみ議決権を有する「一部議決権制限株式」がある
- 譲渡制限株式の買取り決定は、株主総会「特別決議」が必要だが、
譲渡制限株式の株主から、他の者に当該株式を譲渡することの請求についての諾否は
株主総会普通決議(取締役会設置会社においては取締役会の決議)による。
- 発行する全部の株式の内容として、
定款によって定めることができるのは以下の3つ。
① 譲渡制限株式
② 取得請求権付株式
③ 取得条項付株式
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