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条例の制定・改廃の請求 (地方自治法)
地方自治法は、地方自治法74条において
住民の直接請求として「条例の制定・改廃の請求」について規定している。
《条例の制定改廃の請求》
条例の制定改廃の請求 | ||
---|---|---|
内容 | 誰が | どうする |
請求 | 直接請求の代表者 | 選挙権を有する者の 50分の1 以上の者の連署を持って、 普通地方公共団体の長に対し、請求する。 |
要旨の公表 | 長 | 直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 |
議会への付議 | 長 | 請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、 意見を付けて、これを議会に付議する。 (代表者に通知し、公表する) |
代表者の意見陳述 | 議会 | 審議を行うに当たり、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 |
署名の証明 | 代表者 | 署名簿を、選挙管理委員会に提出して、署名し印を押したものが選挙人名簿に登録されたものであることの証明を求めなければならない。 (証明は、選挙管理員会に求める) |
署名簿の縦覧 | 選挙管理員会 | 証明が終了したときは、その日から7日間関係人の縦覧に具さなければならない。 |
- 地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関するものは、請求できない。
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