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時効 ( 行政書士の「民法」)
行政書士・試験ランク A
時効とは、一定の事実が継続する場合に、
それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、
継続した事実関係に即した権利関係を確定させる制度。
時効制度には、「消滅時効」制度 と 「取得時効」制度 がある。
取得時効
取得時効とは、一定期間が経過することによって
権利を取得できる制度
- 取得時効の対象となるのは、
所有権、地上権、永小作権、地役権、不動産貸借権
- 時効の効力は、その起算日にさかのぼる
(取得時効が完成すると、起算日から権利を有していたことになる)
《要件》
① 所有の意思をもって
- 所有の意思ある占有(自主占有)が必要。
- 他人の所有権を認めながら物を支配する占有(他主占有)では、
取得時効は成立しない。
② 平穏、かつ、公然
- 暴力的に奪ったりせず、占有を隠ぺいしていないこと.
③ 他人の物を占有したこと
- 動産、不動産を問わない.
- 賃貸借契約により、賃借人に占有させるなど、他人に間接占有させることもできる。
④ 時効期間
占有開始時 | 期間 |
---|---|
善意無過失 | 10年 |
それ以外 | 20年 |
- 占有の開始時に「善意・無過失」であったかどうかで判断する。
(後に悪意や過失があっても、占有開始時に善意・無過失であれば10年で時効取得が可能)
- 時効取得を主張する者は、自分の占有期間に
自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。
(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
- 取得時効の完成に必要な占有は、代理人による占有でもよい。
つまり、他人に目的物を貸している場合(賃借人による占有)でも
取得時効は進行する。
《不動産貸借権の場合》
不動産貸借権の時効取得の場合、
時効取得の4要件に加えて、以下の2つの要件が必要
①土地の継続的な用益という外形的事実の存在
②賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること
消滅時効
消滅時効とは、債権者・権利者が、「権利を行使できる時」から「一定期間」
その権利を行使しないと、時効により権利が消滅する制度。
① 「権利を行使できる時」 (時効の起算日)
- 権利行使の「期限がある場合」、「不確定期限がある場合」は、
期限が到来した日を期限を行使できる時とし、この時から時効を起算する。
- 権利行使の「期限の定めがない場合」は、
債権が成立した日を期限を行使できる時とし、この時から時効を起算する。
債権の種類 | 時効の起算日 |
---|---|
確定期限のある債権 不確定期限のある債権 | 期限が到来した日 |
期限の定めのない債権 | 債権が成立した日 |
② 「一定期間」
以下の期間が経過することにより、債権・権利は消滅する。
【消滅時効の時効期間】
権利 | 期間 |
---|---|
債権 | 10年 |
債権以外の財産権 (地上権、地役権等) | 20年 |
・所有権、占有権は、消滅時効の対象にならない。
【短期消滅時効】
取消権 | 追認できるときより5年 (行為時から20年) |
詐害行為取消権 | 取り消しの原因を知った時から2年 (行為時から20年) |
相続回復請求権 | 相続侵害の事実を知った時から5年 (相続開始から20年) |
相続承認放棄 の取消権 | 追認をできるときから6カ月 (承認・放棄のときから10年) |
遺留分減殺請求権 | 相続の開始、贈与、遺贈を知った時から1年 (相続開始から10年) |
不法行為による 損害賠償請求権 | 被害及び加害者を知った時から3年 (不法行為時から20年) |
《損害賠償請求権の消滅時効》
- 不法行為での損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が、
損害「及び」加害者を知った時から進行する。
- 債務不履行による損害賠償請求権は、
本来の債務の「履行を請求し得るとき」から、消滅時効が進行する。
時効の中断
時効の中断とは、
時効期間を断ち切って、振り出しに戻すこと。
時効の中断事由には
①請求、②差押え(仮差押え、仮処分)、③承認
がある。
《時効の中断事由》
請求 | 裁判上の請求 | 裁判所に訴えて権利請求すれば、時効は中断される。 (却下、取り下げでは、中断しない) |
催告 | 催告は、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、 時効は中断しない。 | |
差押え・ 仮差押え ・仮処分 | 差押え | 確定判決その他の強制執行の手段として、 債務者の財産の処分を禁止するもの。 |
仮差押え | 強制執行を直ちに行うことができない場合に、 執行を保全するために行われるもの。 | |
仮処分 | 権利関係に争いがある場合に、 仮の地位決定のためになされる処分。 | |
承認 | 時効によって利益を受けるものが 時効によって利益を失うものに対して その権利の存在していることを表示すること。 |
- 時効中断の効力を生ずべき「承認」をするためには
承認者が、行為能力または権限を有することを必要としない。- 被保佐人、被補助人が単独でした承認は、時効の中断事由となる。
- 「未成年者」「成年被後見人」は、単独では「承認」をなし得ない。
- 主たる債務者が債務を「承認」した場合、
「物上保障人」が、時効を主張することはできない。*主たる債務者の「承認」により、物上保証人の時効は中断される。
時効の援用
時効の援用とは、
時効によって利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表示すること。
- 時効完成により、利益の得喪が確定するのではなく
援用により初めて確定的に生じる。
【援用ができる人】
- 援用ができる人は「時効により直接に利益を受ける者」。
例として、保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当権の第三取得者があげられる。- 「建物の賃借人」は、時効により直接利益を受ける者ではないから
その土地の所有権の取得時効を「援用することはできない」。
- 「建物の賃借人」は、時効により直接利益を受ける者ではないから
- 主たる債務につき、
主たる債務者が時効の援用をしないとき、放棄したときであっても
その「保証人」は、時効を援用できる。
時効利益の放棄
時効利益の放棄とは、時効完成後に、その利益を放棄すること。
- 時効利益の放棄により、時効の効果が、確定的に発生していないこととなる。
- 時効利益の放棄は、「あらかじめ放棄することは許されない」。
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