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教示制度 (行政不服審査法)
行政書士・試験ランク A
教示の義務
行政不服審査法に基づき「不服申立てをすることができる処分」をする場合には、
行政庁は、処分の相手方に対し、
・当該処分につき不服申立てができる旨
・不服申立てをすべき行政庁
・不服申立てをすることができる期間
を書面で教示しなければならない。
口頭で処分をする場合は、教示は義務付けられていない。
(事実行為についても同様)
- 利害関係人から教示を求められたときは、教示をしなければならない。
- 教示を求めた者が、書面での教示を求めた場合は、
書面での教示をしなければならない。
教示に関する救済措置
「誤った教示がなされたとき」「必要な教示がなされなかったとき」は、
行政不服審査法において、以下のような救済の措置が取られる。
《教示に関する救済措置》
審査請求ができるとの 誤った教示がなされた場合 | 審査請求ができないにもかかわらず、 誤って審査請求が「できる」と教示した場合 ⇒行政事件訴訟法の出訴期間の起算点を遅らせる。 (起算点を、審査請求の棄却裁決があった日とする) |
誤った行政庁を 教示した場合 | 当該行政庁は、すみやかに、不服申立書の正本・副本を 権限を有する行政庁に送付し、かつ、 その旨を不服申立人に通知しなければならない |
誤った申立て期間を 教示した場合 | 教示された期間内に不服申立てがなされた場合は、 期間内にされたものとみなす。 |
処分につき 異議申立てができる旨を 教示しなかった場合 | 異議申立前置主義の例外として、 直ちに審査請求をすることができる。 |