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物的担保 ( 行政書士の「民法」)
行政書士試験ランクA
担保物権とは、債権者が、債権の履行を確保するために
債務者又は第三者が所有する物に対して、優先的に権利を行使することができる権利。
債権回収と担保物権
担保物権を有さない債権者が債権の履行を確保するためには
「債務名義」に基づき、「債権者平等の原則」に従って債権の回収を図ることになる。
正攻法の債権回収
- 債務者が債務を弁済しないとき、担保物権を持たない債権者は
「債務名義」に基づいて、債務者の財産を差押え、競売、換価して、債権を回収する。
- この場合の問題は
①債務名義を得るために、時間と費用がかかること
②債権者平等の原則に従うため、全額の弁済を受けられない場合があること
債権者平等の原則
- 債権者平等の原則とは、
複数の債権者がいる場合、債務者の責任財産から平等に弁済を受ける原則をいう。
- 各債権者は債権額に応じた「按分比例」によってしか債権を回収できない。
- 債権者平等の原則に対する対応として、以下がある。
- 物的担保(担保物権)
(特定の財産が、債権の担保となる。) - 人的担保
(特定の人の一般財産が、債権の担保となる。) - 変則的債権回収
(代物弁済、相殺、債権譲渡)
- 物的担保(担保物権)
担保物権の種類・性質・効力
担保物権の種類
- 担保物権には、約定担保物件、法定担保物件 がある。
《担保物権の種類》
担保物権の通有性
- 担保物権の通有性とは、すべての担保物権が共通して有する性質。
《担保物権の通有性》
付従性 | 債権が成立しなければ担保物権も成立せず、 債権が消滅すれば担保物権も消滅する。 |
随伴性 | 債権が他人に移転すれば 担保物権もそれに伴って移転する。 |
不可分性 | 債権を全額回収するまで、 目的物の全体について担保物権は存在し続ける。 |
物上代位性 | 目的物の滅失等によって債務者が受ける金銭その他の物に対しても 担保物権を行使することができる。 |
担保物権の効力
- 留置的効力
- 担保のため目的物を債権者の手元に留置させ、
債務者に心理的圧迫を加えることにより弁済を促す効力。
- 担保のため目的物を債権者の手元に留置させ、
- 優先弁済的効力
- 債務の弁済が得られないときに債権者が目的物を換価し、
他の債権者に優先して弁済を受けられる効力。
- 債務の弁済が得られないときに債権者が目的物を換価し、
抵当権
⇒「抵当権」のページへ
質権
- 「質権」とは、担保の目的物の占有を債権者に移転し、
債権者は弁済があるまでこの目的物を留置して、間接的に履行を強制し
履行がなされない場合は、この目的物につき他の債権者に優先して弁済を受ける担保物権。
- 質権は、債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。
- 元本、利息、違約金、費用、債務の不履行、隠れた瑕疵の損害の賠償
を担保する。
- 元本、利息、違約金、費用、債務の不履行、隠れた瑕疵の損害の賠償
- 質権者は、自己の責任で転質をすることができる。
- 動産質、不動産質、権利質 がある。
動産質
- 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、第三者に対抗できない。
- 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、
占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
- 果実を収取し、優先弁済に充当することができる。
不動産質
- 不動産質権者は、目的である不動産を、使用・収益することができる
- 管理の費用その他不動産に関する負担をする。
- 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
- 不動産質権は、10年を超えることができない。
(10年を超えない範囲で、更新することができる)
⇒「質権」のページ
留置権
- 留置権とは、物を留置して債権者が債務者に対して義務を果たすことを
間接的に強制することのできる権利- 優先的弁済効力は認められない
⇒「留置権」のページへ
先取特権
- 先取特権とは、法律の定める特殊な債権を有する者が
債務者の財産から法律上当然に優先弁済を受ける権利。