憲法・民法・行政法と行政書士 > 民法 > 抵当権消滅請求
抵当権消滅請求 (民法・抵当権)
抵当権消滅請求とは、
第三取得者が、自分が適当と考える金額を抵当権者に提供し、
抵当権を消滅させることを抵当権者に請求する権利のことをいう。
「抵当権消滅請求」の条文とポイント
[民法379条]
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
[民法380条]
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
[民法381条]
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押の効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
[民法386条]
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者提供した代価又は金額を承認し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
〈ポイント〉
- 第三取得者は、抵当権者に対し抵当権消滅請求をすることができる。
- 主たる債務者、保証人、承継人は、抵当権消滅請求権がない。
- 競売による差押の前に請求しなければならない。
- 請求には、所定の内容を記載した書面を、各債権者に送付しなければならない。
- 書面の送付を受けた債権者は、送付を受けた後2カ月以内に競売の申立てをしないときは、
承諾したとみなされる。
(競売申立てについて「取り下げ」「却下の決定」「手続取消の決定」があったときも
承諾したものとみなされる。)
代価弁済
[民法378条]
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
- 「代価弁済」は、抵当権者が第三取得者に、代価の弁済を請求するもの。
(第三取得者がこれに応じれば、抵当権は消滅する。)
(抵当権消滅請求は、第三取得者が、抵当権者に請求するもの。)
行政書士の「民法」 ページ案内
★行政書士の「民法」トップ
☆制限行為能力者
☆意思表示と効力
☆代理
☆無権代理と表見代理
☆時効
☆物権の基本
☆動産の物権・占有権
☆担保物権
☆抵当権
・法定地上権
・法定地上権の条文・判例
・抵当権の基本条文
・抵当権消滅請求 現在のページ
・留置権
・質権
・根抵当権
・留置権・質権・抵当権の比較