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憲法26条 憲法

憲法26条 教育を受ける権利、教育の義務  

[憲法第26条]
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。



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憲法26条は、平等の理念沿い、国民には学習権があり、
国には国民の教育を受ける権利を充たすべき義務がある旨、規定している。

第2項は、子供に教育を受けさせる義務を負うのは第一次的には親権者であることを示し、
経済的理由から就学できなくなる者に対し教育を受ける権利を保障するため
義務教育の無償が規定されている。

教育を受ける権利


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  第1章 天皇
憲法1条(天皇の象徴性、国民主権)
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憲法3条(天皇の国事行為と内閣の責任)
憲法4条(天皇の政治的中立、国事行為の委任)
憲法5条(摂政)
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憲法22条(住居・移転・職業選択の自由
憲法23条学問の自由
憲法26条(教育を受ける権利
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憲法39条(刑罰法規の不遡及、一事不再理)
憲法40条(刑事補償)
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憲法42条(両院制)
憲法43条(両院制の組織)
憲法44条(議員及び選挙人の資格)
憲法45条(衆議院議員の任期)
憲法46条(参議院議員の任期)
憲法47条(選挙に関する事項の法定)
憲法48条(両議院議員の兼職禁止)
憲法49条(議員の歳費請求権)
憲法50条(議員の不逮捕特権)
憲法51条(議員の免責特権)