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弁済による代位 (民法)
行政書士試験ランクB
第三者の弁済
弁済とは、債務の内容である一定の給付を実現する債権者その他の第三者の行為、
をいう。
例えば、土地の売買契約の場合、
・売主が、土地を引き渡すこと
・買主が、代金を支払うこと
が弁済である。
弁済は、「債務の本旨に基づいた弁済」でなければならない。
第三者が弁済することは、以下の場合を「除き」可能である。 (民法474条)
① 性質上第三者が弁済することが不可能である場合
② 当事者が反対の意思を表示した場合
③ 利害関係のない第三者の弁済が、債務者の意思に反する場合
第三者による弁済が許される場合は、その弁済は有効であり、
債務者の債務は消滅する。
そして、弁済者に
債務者に対する求償権が発生する。
弁済者に、原債権と担保権が移転する
「弁済による代位」とは
債務者以外の者が弁済した場合に、
本来、弁済によって消滅するはずの債権(原債権)と抵当権などの担保権を弁済者に移転し、
弁済者がそれらを「求償権の範囲内で行使する」こととし、
求償を確実なものにしようとする制度である。
法定代位と任意代位
弁済による代位には「法定代位」と「任意代位」がある。
《法定代位》
弁済者が、後順位担保権者や保証人など「弁済をするにつき正当な利益を有する」者は
弁済によって当然に、債権者に代位する。(法定代位)
《任意代位》
弁済をするについて正当な利益が「ない」者が弁済する場合は、
弁済者は、弁済と同時に「債権者の承諾を得て」債権者に代位する。(任意代位)
この場合、代位を、債務者や第三者に主張するには
「債務者の承諾」または「債権者による通知」が必要となる。
*保証人の場合は、
あらかじめ、「代位の付記登記」がなければ第三取得者に対して代位できない。
弁済による代位とは、
原債権と担保権を弁済者に移転して、求償を確実にする制度である。