憲法・民法・行政法と行政書士 > 地方自治法 > 廃置分合

廃置分合 (地方自治法

廃置分合とは、
地方公共団体の区域の変更のうち法人格の変動を伴う区域の変更をいう。
 (地方公共団体の新設や廃止をともななわないものは、「境界変更」という。)

地方自治法は、「地方公共団体の区域変更」について「廃置分合」を
以下のように定めている。

都道府県の廃置分合

[地方自治法6条1項]
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。

《都道府県の廃置分合・境界変更》

内容方法効果の発生
都道府県の廃置分合・境界変更法律でこれを定める法律の施行
★2以上の都道府県の廃止と、それを1つの都道府県としての設置
★都道府県の廃止と、他の1つの都道府県への編入
関係都道府県の議会の議決
⇒総務大臣を経由した申請
内閣が、国会の承認を経て、これを定める
総務大臣の
告示


市町村の廃置分合

[地方自治法7条1項]
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、当該都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

[地方自治法7条3項]
都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める

《市町村の廃置分合・境界変更》

内容方法効果の発生
市町村の廃置分合・境界変更関係市町村の議会の議決
⇒都道府県知事への申請
⇒都道府県の議会の議決
都道県知事の決定
総務大臣への「届け出」
総務大臣の
告示
都道府県の境界にわたる
市町村の廃置分合・境界変更
関係のある普通地方公共団体の議会の議決
申請
総務大臣が、「これを定める」


行政書士試験の地方自治法 ページ案内

行政書士の「地方自治法」 トップ
地方自治法・総則
地方公共団体の種類・変更
 ・廃置分合 現在のページ
 ・指定都市
直接請求

議会の組織・権限
議会の運営
長の権限
執行機関の委員会
会計・財産管理
条例と規則
関与

憲法・民法・行政法と行政書士 トップ