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差止訴訟 (行政事件訴訟法

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「差止訴訟」とは

差止訴訟とは、
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらず
これがなされようとしている場合において
事前に、行政庁に処分をしてはならないことを命ずることを求める訴訟

2004年(平成16年)の行政事件訴訟法改正により、新たな訴訟類型として法定された。

侵害的性質を持つ処分や権力的事実行為などの事前救済制度、として意義を持つ。


差止訴訟の「訴訟要件」

訴訟要件原告適格は、以下が規定されている。

差止訴訟の「訴訟要件」
[要件] 
一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない

[原告適格]
一定の処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限る。

「被告適格」「裁判所管轄」は取消訴訟と同じ。
処分がない段階で認められる訴訟であるから、「出訴期間」「審査請求前置主義」の規定はない。

差止訴訟の「勝訴要件」

勝訴の要件は、

 ① 行政庁がその処分・裁決をすべきでないことが
  根拠となる法令の規定から明らかである

 ② 行政庁がその処分・裁決をすることが
  その裁量権の範囲を超え又は濫用となると認められるとき

である。
(この判断の基準時は、判決時である。)

判決には 「拘束力」があり、
差止判決があれば、行政庁は判決の趣旨に従い、処分を行うことを禁じられる。


仮の差止め

差止訴訟の仮の救済制度として「仮の差止め」がある。

仮の差止めは、執行停止と同じく、原告の申立てにより、裁判所が決定する。

仮の義務付けの要件は以下の通り。

仮の義務付けの要件
差止訴訟の提起
② その処分・裁決がされることにより生ずる
  償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある。
③ 本案につき「理由があるとみえる
④ 公共の福祉に重大な影響を及ぼさないこと。

 



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取消訴訟② 要件
取消訴訟③ 審理
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