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地方自治法・総則 (地方自治法)
「地方自治の本旨」と地方公共団体
地方自治の本旨
[憲法92条]
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
- 地方自治法は、憲法92条の「地方自治の本旨」を具体化したもの。
- 地方自治の本旨は、住民自治と団体自治が本質的要素とされる。
住民自治 | 地域住民が、 自らの意思と責任において行政活動を行うこと。 |
団体自治 | 地方行政が、 国から独立した地方公共団体に委ねられ、 その意思と責任において行われること。 |
地方公共団体の種類
地方自治法において、地方公共団体は次の2つに分類・規定されている。
- 普通地方公共団体
- 特別地方公共団体
《普通地方公共団体と特別地方公共団体》
普通地方公共団体 | 市町村 都道府県 |
特別地方公共団体 | 特別区 地方公共団体の組合 財産区 |
地方公共団体の「法人格」と「事務の処理」
地方自治法2条において、
地方公共団体とその事務について、以下の通り規定されている。
《地方自治法・2条の内容》
1項 | 地方公共団体は、法人とする。 |
---|---|
2項 | 普通地方公共団体は、 法律又は法律に基づく政令により処理することとされる事務を処理する。 |
4項 | 市町村は、その事務を処理するに当たって 議会の議決を経てその地域の総合的・計画的な行政運営を図るための基本構想を定め、 これに則して行うようにしなければならない。 |
8項 | 自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、 法定受託事務以外のものをいう。 |
9項 | 法定受託事務とは、以下をいう。 ①法律・政令により都道府県・市町村・特別区が処理するものとされている事務のうち 国が本来果たすべきもので、適正な処理を特に果たす必要から法律・政令で定めるもの (第1号法定受託事務) ②法律・政令により市町村・特別区が処理するものとされている事務のうち都道府県が 本来果たすべきもので、適正な処理を特に果たす必要から法律・政令で定めるもの (第2号法定受託事務) |
13項 | 自治事務においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて事務を処理できるよう 特に配慮しなければならない。 |
16項 | 地方公共団体は、「法令」に反して事務を処理してはならない。 市町村・特別区は、当該都道府県の「条例」に反して事務を処理してはならない。 |
17項 | 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。 |
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