地方議会の権限と議員 (地方自治法)
議会の権限
【議決権】
- 議会は、
96条1項に列挙された事項
条例で追加された事項(自治事務に限る)
について、地方公共団体の意思を決定する。- 96条1項列記事項
条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、
負担付きの寄附または贈与を受けること
など15項目ある - 自治事務については、条例で議決事項として定めることができる
(ただし、法定受託事務については議決事項に加えることはできない)
- 96条1項列記事項
【意見書の提出権】
- 当該地方公共団体の交易に関する事件につき
意見書を、国または関係行政庁に提出することができる。
【100条調査権】
- 国会の国政調査権に相当する権限
- 議会の監視権限の一つ
- 調査対象は
「議案調査」「政治調査」「事務調査」 がある。
- 原則としてすべての事務が、調査対象となる。
《100条調査権が及ばない事務》- 自治事務・・・地方労働委員会、収用委員会の権限に属する事務で
政令で定めるもの - 法定受託事務・・・国の安全を害する恐れがあることその他の理由により
対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの
- 自治事務・・・地方労働委員会、収用委員会の権限に属する事務で
- 調査手段には、出頭の要請、証言の要請、記録の提出の請求がある。
- 正当な理由がなく出頭しない者等については、
6か月以下の禁固、又は10万円以下の罰金が科される。 - この場合、議会は、原則として、告発しなければならない。
- 正当な理由がなく出頭しない者等については、
【自律権】
・自律権とは、議会自身の意思で、その組織や運営を規律する権限
・懲罰権がその代表
★懲罰権
法律や会議規則に反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる
- 戒告
- 陳謝
- 出席停止
- 除名
- 懲罰の動議は、議員定数の8分の1以上の者の発議による
- 戒告、陳謝、出席停止は、半数以上の出席、出席議員の過半数
- 除名は、議員の3分の2以上の出席で、出席議員の4分の3以上の同意が必要
議員
【定数と任期】
・定数は、条例で定める。 (定数の上限は、法定されている)
・任期は、4年。
【兼職の禁止】
・議員は、衆議院議員または参議院議員と兼職できない。
・他の地方公共団体の職員と兼職できない。
【関係私企業からの隔離】
議員は、当該地方公共団体に対し
請負をする者
主として同一の行為をする法人の
無限責任社員、取締役等になることはできない。
【報酬、期末手当】
報酬、期末手当の額・支給方法は条例で定めなければならない。
【辞職】
議員は、議会の許可を得て辞職することができる。
(閉会中は、議長の許可を得て辞職することができる。)