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地方公共団体の種類等 (地方自治法)
地方自治法は、地方公共団体の種類、名称・区域変更等について
以下のように定めている。
普通地方公共団体 (市町村)
市になる要件
【市になる要件】
①人口5万人以上
②市の中心部の戸数が、6割以上
③商工業などの企業体に従事する者・その家族が人口の6割以上
④都道府県の条例に定める都市的施設(官公庁、図書館、学校)がある。
大都市の特例
地方自治法において「特例のある大都市」は、
指定都市(政令都市)、中核市、特例市 がある。
指定都市 (政令都市) | 中核市 | 特例市 |
政令で指定する 人口50万人以上の市 | 政令で指定する 人口30万人以上の市 | 政令で指定する 人口20万人以上の市 |
都道府県が処理するものとされている 以下の事務の一部・全部を、 政令の定めにより処理することができる。 児童福祉、民生行政 保健衛生、福祉・生活保護 都市計画 土地区画整理事業 その他 | 指定都市が処理できる事務のうち 政令で定めるもの | 中核市が処理できる事務のうち 政令で定めるもの |
都道府県知事の 許可・指示は不要 | 都道府県知事の 指示は不要 | |
行政区を設置する ・条例で、区域を分け、 事務所、出張所を置く。 ・事務所、出張所の長は、 当該地方公共団体の長の 補助機関の職員を充てる。 ・必要であれば、条例で、 区ごとに、区地域協議会を置く。 | 行政区は設置できない |
関連ページ ⇒「指定都市」
特別地方公共団体
地方自治法が規定する「特別地方公共団体」には以下の3つがある。
- 特別区
- 地方公共団体の組合
- 財産区
*注)地方開発事業団は、平成23年の地方自治法改正により削除された。
特別区
特別区とは、東京23区のこと
原則として市に関する規定が適用され、基礎的な地方公共団体と位置付けられる。
地方公共団体の組合
地方自治法は、「地方公共団体の組合」を、
①一部事務組合、②広域連合 の2種類を規定している。
*注)全部事務組合、役場事務組合は、平成23年の地方自治法改正により削除された。
【一部事務組合】
複数の地方公共団体が、事務の一部を共同して処理するためにもうけられるもの。
- 同一種類の事務でない場合も、一部事務組合を設けることができる。(複合的一部事務組合)
【広域連合】
一部事務組合では対応しきれない広域的行政需要に対応する組合
- 広域計画を作成して連絡調整・事務処理を行う事務組合。
(広域連合は、処理しようとする事務のすべてが同一種類の事務である必要はない。)
《一部事務組合 と 広域連合》
― | 一部事務組合 | 広域連合 |
---|---|---|
構成 | 都道府県、市町村、特例区 (複合的一部事務組合は、都道府県は入らない) | |
目的 | 事務の一部共同処理 | ①広域的行政需要に対応 ②国からの権限移譲の受け皿 |
設立 | 都道府県が参加するものは、総務大臣の許可 その他については都道府県知事の許可が必要 | |
事務権限の 委任 | できない | ①国・都道府県は、 権限・事務の委任ができる ②都道府県の加入する広域連合は国に その他の広域連合は都道府県に対し、 権限の・事務の委任を要請できる |
直接請求 直接選挙 | できない | できる |
解散 | 総務大臣等に「届出」 | 総務大臣等の許可 |
変更
区域の変更
地方自治法は、「地方公共団体の区域変更」について以下の2つを規定している。
★廃置分合 (合併、編入、分割)
★境界変更
廃置分合は、地方公共団体の新設や廃止を伴うものをいう。
【都道府県の廃置分合・区域変更】
都道府県の廃置分合・区域変更は、法律によって行う。
・2つ以上の都道府県の廃止およびその区域全部の1つの都道府県の設置
・都道府県の廃止およびその区域全部の1つの都道府県への編入
①関係する都道府県議会の議決
②関係都道県の申請 (総務大臣を経由)
③内閣が国会の承認を得る
④総務大臣が告示 (告示によって効力が生じる)
【市町村の廃置分合・区域変更】
①関係市町村が、都道府県知事に申請
②都道府県議会の議決を経て、都道府県知事が決定
③都道府県知事が、総務大臣に届け出
市の廃置分合の場合は、
都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得ることが必要。
関連ページ ⇒「廃置分合」
名称変更
《名称変更》
都道県の名称変更 | 市町村の名称変更 |
法律によって行う | 条例で変更できる (都道府県知事に、事前に協議する必要がある) |
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