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商行為と商人 (商法)
商法・通則
商人の営業、商行為、商事については、他の法律に特別な定めがある場合を除き、
商法の定めるところによる。
商法に定めのない事項については商習慣に従い、
商習慣がないときは民法の定めるところによる。
当事者の一方のために商行為となる行為については、
商法をその双方に適用する。
商法は、「商人」と「商行為」という概念で商法の適用範囲を画している。
商人
《商人の定義》
固有の商人 | 「自己の名をもって」 「商行為をすることを業とする」者 |
擬制商人 | ①店舗その他これに類する設備によって物品を販売することを業とする者 ②鉱業を営む者 は、商人とみなす |
*未成年者が商人として営業を行うときは、「登記」が必要。
*成年被後見人の場合、
成年後見人が成年被後見人に代り営業を粉う必要があり、「登記」が必要。
商行為
《商行為》
基本的 商行為 | 絶対的 商行為 | ・行為の性質から、当然に商行為となる行為 ・商人でない者が 1回限り行う場合でも商行為となる (利益を得て譲渡するつもりで、 動産・不動産・有価証券等を 有償取得する行為) (取引所でする取引) | ①投機購買 ②投機売却 ③取引所でする取引 ④手形など商業証券 に関する行為 |
商業的 商行為 | 営利の目的をもって、 反復継続して行うときに 商行為となる行為 | ①投機賃借 ②他人のために行う 製造・加工 ③電気・ガスの供給 ④運送に関する行為 ⑤作業・労務の請負 ⑥出版・印刷・撮影 ⑦場屋における取引 ⑧両替その他の銀行取引 ⑨保険 ⑩寄託の引き受け ⑪仲立ち又は取次ぎ ⑫商行為の代理の引き受け | |
附属的 商行為 | 商人が営業のためにする行為 ・必ずしも行為自体として営利性はないが、 営業のための手段的行為として 商法を適用する | 営業資金の借り入れ等 |
- 質屋の金銭貸付行為は、「両替その他の銀行取引」にあたらない。(判例)
- 貸金業者の貸付行為は、「両替その他の銀行取引」にあたらない。(判例)
⇒貸金業者の顧客への貸し付けは民法(消費貸借)が適用され、
特約がなければ無利子となる。
- 商行為における契約の不履行に基づく損害賠償債務の遅延損害金は、
契約上の債務が態様を変じたものであるため、
商事法定利率(年6分)が適用される。(判例)
- 「商行為である金銭消費貸借契約」に基づいて支払われた「利息制限法の制限を超える利息」
についての不当利得返還請求権は、
法律の規定により発生した債権であり、商行為によって生じた債権と解すことはできない。
⇒その消滅時効の期間は、通常の民事債権と同様に「10年」である。(判例)
- 会社の、事業としてする行為、事業のためにする行為は、
商行為とされる。
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