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取消訴訟の「執行停止」 (行政事件訴訟法)
行政書士試験ランクA
訴訟が提起されてから終結判決が下されるまで一定の期間を要するが、
この時間の経過の中で原告の権利を保護する仕組みを「仮の救済制度」という。
民事訴訟法においては「仮の救済制度」として、民事保全法に基づく仮処分の制度があるが、
行政事件訴訟法では「民事保全法・・・に規定する仮処分はすることができない」(41条)とし、
行政訴訟における仮の救済制度を規定している。
取消訴訟においては「執行停止の制度」がこれにあたる。
取消訴訟の「執行停止」
取消訴訟の「執行停止」について
以下の通り規定されている。
《取消訴訟の執行停止》
原則 | 処分の取消しの訴えの提起は、 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 (25条1項) (執行不停止の原則) |
執行停止 | 処分の取消しの訴えの提起があった場合、 裁判所は、 「重大な損害」を避けるため緊急の必要があるときは 申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができる。(25条2項) |
重大な損害 の判断 | 裁判所は、重大な損害を生ずるか否かの判断をするに当たり 「損害の回復の困難の程度」を考慮し、 「損害の性質・程度」、「処分の内容・性質」を勘案すること |
執行停止の 要件 | ① 処分の取消しの訴えの提起(係属していること) ② 「原告」「利害関係のある第三者」からの「申立て」 ③ 「重大な損害を避けるため緊急の必要」がある ④ 執行停止により、「公共の福祉に重大な影響」を及ぼすおそれがない ⑤ 本案に「理由がないとみえない」 |
決定の要件 | 執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。 ただし、あらかじめ当事者の意見を聞かなければならない。 |
即時抗告 | 執行停止の申立てに対する決定に対しては 即時抗告をすることができる。 |
取消訴訟の「執行停止の取消し」
《執行停止の取消し》
執行停止の 取消し | 裁判所は、 執行停止の決定が確定した後に その理由が消滅し、事情が変更したときは、 相手方の申立てにより、決定をもって 執行停止の決定を取消すことができる |
不服等 | 上記の決定、及び決定に対する不服は 以下の執行停止の規定を準用する。 ・口頭弁論を経ないで決定できる ・あらかじめ当事者の意見を聞く ・即時抗告ができる |
内閣総理大臣の異議
行政事件訴訟法に基づく「執行停止」について
「内閣総理大臣は異議申立て」をすることができる。
《内閣総理大臣の異議》
内閣総理大臣の異議 | 内閣総理大臣は、 「執行停止の申立て」があった場合に 裁判所に対し、異議を申立てることができる。 総理大臣の異議申立ては、「執行停止の決定」があった後であってもできる。 |
理由を附すこと | 内閣総理大臣が異議を述べる場合、 理由を附さなければならない。 (理由には、執行停止が公共の福祉に重大な影響を与えるおそれがある事情をしめすこと) |
執行停止の 取消し | 内閣総理大臣の異議があった場合は、裁判所は、 執行停止をすることができず、 既に執行停止の決定をしているときは、取消さなければならない。 |
内閣総理大臣 の義務 | 内閣総理大臣は、 やむを得ない場合でなければこの異議を述べてはならず、 異議を述べたときは、次の常会で国会に報告しなければならない。 |
「行政事件訴訟法」関連ページ
☆行政事件訴訟法
☆取消訴訟① 概要
☆取消訴訟② 要件
☆取消訴訟③ 審理
☆取消訴訟④ 執行停止 現在のページ
☆取消訴訟⑤ 判決と効力