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動産と引渡し (民法

動産の物権譲渡の対抗要件

[民法178条]
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗できない


動産の物権譲渡に関する判例

★占有改定による取得も「引渡し」にあたり、所有の取得を第三者に対抗できる。
(最判昭30.6.2)

  • 動産の物権変動の対抗要件たる「引渡し」には、
    現実の引渡し簡易の引渡し占有改定指図による占有移転がある。


現実の引渡し占有物の引渡しによってする占有権の譲渡
簡易の引渡し譲受人(その代理人)が現に占有物を所持する場合、
占有権の譲渡は、当事者の意思表示によってすることができる。
占有改定代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思表示をしたときは
本人は、これによって占有権を取得する。
指図による占有移転代理人によって占有をする場合において
本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、
その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は占有権を取得する。
  • 指図による占有移転には、第三者の承諾が必要。
    (代理人の承諾は不要)



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